同府では,同事件に関する「義援金」について,「税務上の取扱いに関する国の関係機関の確認が得」たうえで,「被害者」,「遺族の支援を目的」に,2019年「9月9日」から,同年「10月31日」までの間,「一元的に受け入れ」,「その全額」を「被害の程度等に応じた公平かつ適正な金額による配分を行うため」に,「義援金配分委員会を設置」*1.同義援金は,「所得税法上」の「特定寄附金」に「該当」し「寄附金控除の対象とな」り,「地方税法の規定による寄附金税額控除の対象」*2となる.
「他者への思いやりから生まれた行動」*3としての義援金の状況は,要確認.
*1:京都府HP(新着情報)「京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金の受入れについて」
*2:前掲注1・京都府(京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金の受入れについて)
*3:ピーター・シンガー『あなたが世界のためにできるたったひとつのこと』(NHK出版,2015年)136頁
あなたが世界のためにできる たったひとつのこと 〈効果的な利他主義〉のすすめ
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