府は25日、府職員懲戒処分の新制度を発表した。民間企業も参考に厳格化し、行為別に処分内容を明文化したのが特徴。事故を伴わない酒気帯び運転について、自治体職員への懲戒処分の厳罰化を否定した最高裁判例を踏まえ、「原則免職」を「免職または停職」に変更した。
 府は今回、国の指針に基づいて懲戒処分指針を作成。欠勤(期間により戒告から免職)や休暇の虚偽申請(戒告または減給)、公金の不適正処理(行為によって減給から免職)など各行為と処分を例示した。飲酒運転については、事故のない酒気帯びは処分を見直したが、酒酔い運転や事故を伴う酒気帯びは免職とした。
 また、府は退職職員の再任用制度の見直しも発表。今後は退職時の職階に関係なく、原則フルタイム勤務者をなくし、週3回勤務とすることにした。【稲垣淳】

同記事では,大阪府における懲戒処分制度について紹介.
同府では,2008年度の懲戒処分については,「知事部局等」では,「免職」が5名,「停職」2名,「減給」8名,「戒告」3名*1とあり,2009年12月26日付の朝日新聞による報道にもあるように「これまでの処分は過去の事例や国の人事院の指針に照らして判断し,府の基準は明文化していなかった」ことを踏まえて,同制度により「処分の代表事例を明示」*2された,という.同制度の詳細については,同府HPを参照*3.懲戒処分とともに,分限処分に関しても方針*4を策定されている.懲戒処分制度では,同記事において,紹介されている酒気帯び運転を含めて,「一般服務関係」(11項目),「汚職・綱紀保持関係」(3項目),「公金,公物取扱い関係」(10項目),「公務外非行関係」(14項目),「交通事故・交通法規違反関係」(3項目)と,大別すると5事項,より詳細には41項目に分かれ整理されている.
各項目の処分内容に関しては,いわば「国が定める指針等」に準拠した「官公均衡」*5による策定のみならず,「懲戒処分に関する民間企業調査結果」*6により,「公民均衡」*7原則に基づき策定された模様.職員処分内容においてもまた,自発的な「均衡」の原則に収斂する傾向性が窺うことができそうであり,興味深い.