島根県は、県内在住の県職員が県外ナンバーの車に乗り、他県に自動車税を納税している実態があるとして、「島根」ナンバーへの切り替えを呼び掛けている。県税の自動車税の納付を県民に求める立場でありながら、島根県以外に納税する職員がいる現状を問題視した。県民から苦言も寄せられており、個別指導などで徹底する。
 道路運送車両法では、車の所有者の住所や使用の本拠地に変更があれば15日以内の変更が義務付けられ、違反者は罰金(50万円以下)が科される。納税額は、自家用乗用車は総排気量に応じて2万9500〜11万1千円で、登録した都道府県の収入となる。県管財課によると、出先機関を含む知事部局専用駐車場は県内48カ所にあり、正職員の駐車許可は4月1日現在で1606台。許可申請時にナンバーを届け出ており、この中に県外ナンバーは13台あった。鳥取6台、東京や関西、四国、九州地方などが7台だった。同課の古瀬誠一課長は「条例で駐車場の使用許可に関し、県外ナンバーを禁止するとはうたっていない」と説明。今後、鳥取県内に居住する職員以外で県外ナンバーの車の所有者に個別に指導する。県税務課の柴田政樹課長は「県職員は率先して法令を順守すべき立場にいる」と強調。通勤以外で県外ナンバーに乗る職員がいる可能性もあり、同課は6月、全職員が閲覧できるパソコンの掲示板で変更を要請した。県には過去3回、県民から「県職員が自県に納税しないのはどうか」と苦言が届き、今年5月には「状況が改善されていない」と再度指摘があった。

本記事では,島根県における自動車税の納税の取組を紹介.
同県庁をはじめとする各庁舎に近接されている「職員駐車場」*1.各駐駐車場の利用のため,2012年「4月1日現在で1606台」「正職員の駐車許可」されているなかで「県外ナンバーは13台」にある,という.その結果,制度上は「島根県以外に納税する職員がいる現状」になる,とも報道.なるほど.
県外ナンバーへの拘りもあるのだろうか「確信犯」*2の方の場合には,「郊外の住民に押しつける」「租税輸出」*3ならぬ,いわば,租税輸入のために「自動車税の住所変更」*4を促す方策は興味深そうな観察課題.考えてみたい.

*1:島根県HP(組織別情報管財課駐車場)「駐車場の開放について

*2:クリストファー・フッド『行政活動の理論』(岩波書店,2000年)67頁

行政活動の理論 (岩波テキストブックス)

行政活動の理論 (岩波テキストブックス)

*3:佐藤主光『地方財政論入門』(新世社,2009年)205頁

地方財政論入門 (経済学叢書Introductory)

地方財政論入門 (経済学叢書Introductory)

*4:島根県HP(税務課お知らせ)「自動車税住所変更