【ニューヨーク=中井大助】ニューヨーク市が進めるソーダなどの砂糖入り飲料の大型サイズの販売規制に対し、米国飲料協会や全米レストラン協会などの業界団体が規制の無効を求める訴訟を起こした。レストラン協会が15日、明らかにした。ブルームバーグ市長肝いりの肥満対策が法廷で争われることになる。
 規制の対象は、ソーダやスポーツドリンク、砂糖入り紅茶やコーヒーなど。レストランや映画館で16オンス(約473ミリリットル)より大きいカップやペットボトルが販売できなくなる。ブルームバーグ市長が提案し、9月に市の保健委員会が案を承認した。訴状によると、業界団体側は「保健委員会に規制を定める権限はなく、市議会も経ていない」と指摘。レストランなどが損害を受けるとして規制は無効だと主張している。市側は提訴について「予想された内容」とし、「肥満問題にさらに注目が集まる」としている。

本記事では,ニューヨーク市における甘味飲料販売規制への反応を紹介.
2012年6月2日付及び同年9月15日付の両本備忘録にて記録した同市の同規制の取組.本記事を拝読させて頂くと,「規制の無効を求める訴訟」が提起された模様.同訴訟を通じて,肥満の影響とその対策の周知という「情報的手法」*1として用いられることになるか.はたまた,「立法法務にフィードバックしていく」*2ことにもなるか,今後の同訴訟の動向は要経過観察.

*1:北村喜宣『環境法』(弘文堂,2011年)154頁

環境法

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*2:出石稔「自治体における「評価・争訟法務」の意義と課題」北村喜宣・山口道昭・出石稔・礒崎初仁『自治政策法務』(有斐閣,2011年)27頁

自治体政策法務 -- 地域特性に適合した法環境の創造

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