いじめや虐待から子どもを守る世田谷区子ども条例改正案が六日、区議会本会議で賛成多数により可決された。区は来年度から、子どもの権利侵害に対し、学校や保護者らに是正や制度改善を要請できる第三者機関を設ける。
 区はこれまで、子ども家庭課や教育委員会で相談を受けてきた。しかし、大津市のいじめ事件や全国的な虐待相談の増加を受け、より強い権限を持つ第三者機関を設置することにした。弁護士や学識経験者からなる人権擁護委員の下に、心理カウンセラーを含む専門調査員を配置。来所や電話、メールで相談を受け付ける。救済の申し立てがあれば、実地調査や関係者間の調整もする。必要ならさらに踏み込み、是正、制度改善を求め、結果を公表する。同様の取り組みは目黒区や豊島区ですでに始まっている。

本記事では,世田谷区における「子ども条例」*1改正案の可決を紹介.改正された同条例は,現在のところ確認できず,公表後,要確認.
本記事を拝読させて頂くと,「第三者機関」の「設置」とともに,「救済の申し立て」を受けて「実地調査や関係者間の調整」,「必要ならさらに踏み込み,是正,制度改善を求め,結果を公表」と,「子どもたちの声を聞いて」*2,「法執行の実効性を確保」*3するための項目を追加規定された模様.本来であれば,同項目は空文化し,静かな機関であることが望まれるものの,実際の設置後の運営状況は,要観察.

*1:世田谷区HP(世田谷区例規類集)「世田谷区子ども条例」(平成13年12月10日,条例第64号)

*2:保坂展人『闘う区長』(集英社,2012年)183頁

闘う区長 (集英社新書)

闘う区長 (集英社新書)

*3:柴田直子「第12章 政策法務と条例」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)251頁

地方自治論入門

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