は27日までに、出資法人を含めた外郭団体の経営状況を的確に把握するため、知事の調査権の対象団体を拡大する方針を固めた。関連する条例案を早ければ県議会2月定例会に提出する。行財政改革の一環として外郭団体へのチェック機能を強化し、経営の透明性を確保していく。
 県財政課によると、地方自治法に規定されている「長の調査権」の対象となっているのは出資比率または債務負担比率が50%以上の20団体。条例によってこの範囲をそれぞれ25%以上にまで広げる。10団体が追加される見通しという。調査対象の団体は毎年度の決算後、県の所管部局から事業の執行状況について報告を求められる。さらに、県は結果を踏まえて各団体の経営状況をまとめた冊子を作成し、県議会に提出している。国は2011年12月に地方自治法施行令を改正。地方公共団体が条例に基づいて調査権の対象範囲を広げることができるようにした。全国の都道府県で条例を制定する動きが相次ぎ、本県も対応を検討していた。
 県は出資比率50%未満などの団体に関しても独自の点検評価を毎年実施し、県行財政改革推進委員会の外部有識者による検証も行ってきた。ただ、あくまで団体側の協力に基づく取り組みだったのが実情。条例を担保とし、より実効性のある調査に向けた環境整備を図る。同課は「団体の意識改善という効果も期待できる」としている。

本記事では,静岡県における出資法人に対する長の調査権の取組方針を紹介.
2011年12月の地方自治法施行令第152条の改正により,「資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資」する「一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定める」*1団体を対象とする規定が新設されたことをを受けての,同県の方針.
同県では,本記事でも紹介されているように「地方3公社及び県出資25%以上の公益法人等」の「外郭団体」に対しては同県の「評価表」を用いて,「団体の必要性や経営の状況等について自ら検証」を求め,結果,「毎年度,すべての団体から」「評価表が提出」,また,同「県出資25%未満の公益法人及び県出資の商法法人」などの「その他の県出資法人」も「外郭団体に準じて」「点検評価」*2が実施.本記事を拝読させて頂くと,後者の団体を上記の条例で定めることで「長の調査権」の対象とされる模様.
「グレーゾーン」*3の透明化の取組.一方,25%未満という裾きりともなる.25%未満の団体に対しては,25%以上の団体に「準じて」「点検評価」が行われることにもなるのだろうか.要確認.