瀬戸内、備前赤磐市は14日、監査委員事務局の共同設置に関する研究会の第4回会合を瀬戸内市役所で開いた。研究会に加わっている大学関係者が研究報告案を提示した。
 報告案は、関西学院大大学院の石原俊彦教授(自治体監査論)らが作成。事務局の共同設置で期待できる効果として、監査の専門性の向上やノウハウの蓄積、独立性強化などを示す一方、執務場所と費用負担、職員の人選の問題や監査基準の整備などを実現への課題に挙げた。各市からは、「事務局は各市に置いたままで職員を派遣する方法も考えられる」(備前市)、「各市に事務局を残すのは効率的でない」(瀬戸内、赤磐市)などの意見が出された。

本記事では,瀬戸内市備前市赤磐市における監査委員事務局の共同設置の検討状況を紹介.
総務省に設置された「地方公共団体の監査制度に関する研究会」が2013年3月にまとめた報告書では,「専門性をもった職員が少なく,これを専任とすることが困難な小規模な地方公共団体が監査委員事務局を共同設置することは監査の専門性及び独立性の確保の観点から有効」,一方,「比較的規模の大きな地方公共団体でも事務局を共同設置することにより監査の充実を図る効果が期待できる」*1と,規模の大小に拘わらず効果が期待される,機関等の共同設置による監査委員事務局の設置.「監査主体の最大の課題はその独立性と専門性の確保」*2との考え方にならえば,「特定団体の議会の議員から選出される」委員の「選任」*3方式の検討状況は,同報告書の公表後,要確認.

*1:総務省HP(組織案内研究会等地方公共団体の監査制度に関する研究会)「地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書」7頁

*2:廣田達人「監査主体の法制史と課題」『地方自治』No.790,2013年9月号,18頁

地方自治 2013年9月号

地方自治 2013年9月号

*3:松本英昭『新版 逐条地方自治法第7次改訂版』(学陽書房,2013年)1226〜1227頁

新版 逐条地方自治法

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