内閣府は30日、地方分権を進める際に、自治体が国に取り組んでほしい施策を提案する方式を2014年度から始めると正式決定した。地方に任せた方が良いと考えられる国の仕事や、各種の規制緩和策を対象とする。地方主導で分権改革を進める狙いがあるが、中央省庁の抵抗が予想され、どの程度実現されるかが課題となる。
都道府県と市町村だけでなく、全国知事会や広域連合など関係団体も応募できる。現行制度の問題点や提案が認められた場合のメリットを詳しく書いて申請、内閣府が関係省庁の意見を聞き、年末までに採否を決める。
本記事では,地方分権改革推進本部における指針策定を紹介.
2014年4月4日付の本備忘録で記録した地方分権改革に関する「提案募集方式」.同方式に関する「実施方針(案)」*1に関して,2014年4月30日に同本部が「持ち回り」で「開催」.本記事によると,2014年度から実施が「正式決定」された模様.
実施方針の内容を確認すると,2014年4月4日付の本備忘録で記録した内容とほぼ同一内容の様子.ただし,募集の時期は少し変更されている.検討段階では,「毎年1回実施」し「募集時期は2ヶ月間程度とする」*2と実施回数と募集期間を検討する.一方で,同実施方針では,「毎年少なくとも毎年少なくとも1回実施する」と開催回数を1回実施することを「毎年少なくとも」と見通しており,これは「募集の時期」は「法制上の措置等を円滑に講じることができるよう適切に設定する」ことを配慮した模様.加えて,「募集の期間」は「提案主体が十分な検討を行うことができるよう」「配慮」*3するとあり,「2ヶ月間程度」*4とは明記されてはいない.
現在のところ実施回数,応募期間は未確定ではあるものの,提案と実現に向けて,まずは「提案主体」と内閣府,そして提案主体と「関係行政機関」,さらには内閣府と「関係行政機関」との三面関係での「プレ接触」*5の有無は,要確認.
*1:内閣府HP(内閣府の政策:地方分権改革:地方分権改革推進本部:地方分権改革推進本部開催状況:地方分権改革推進本部(第5回会合) 議事次第・配布資料)「資料2 地方分権改革に関する提案募集の実施方針(案)」
*2:内閣府HP(内閣府の政策:地方分権改革:地方分権改革有識者会議:地方分権改革有識者会議開催状況」:第12回地方分権改革有識者会議 議事次第・配布資料)「資料8 地方分権改革における「提案募集方式」の概要(案)」3頁
*3:前掲注1・内閣府(資料2 地方分権改革に関する提案募集の実施方針(案))2頁
*4:前掲注2・内閣府(資料8 地方分権改革における「提案募集方式」の概要(案))2頁
*5:原田久『広範囲応答型の官僚制』(新山社,2011年)92頁 広範囲応答型の官僚制 ―パブリックコメント手続の研究 (学術選書64)