総務省は、国政・地方選挙の投票率アップに向け、住んでいる市区町村内なら原則としてどの投票所でも選べるようにする公選法改正の検討に入った。ショッピングセンターや駅周辺への投票所設置も促して買い物、レジャーのついでに1票を投じることができるようにする。来年の通常国会で法改正し、2016年参院選からの導入を目指す。同省関係者が30日、明らかにした。
 現在、有権者の本人確認や投票を済ませたかどうかのチェックを投票所ごとに行い、選挙当日の投票は選挙管理委員会が指定した1カ所に限られている。学校や公共施設が多く、自宅から離れたケースもある。

本記事では,総務省における公職選挙法の改正方針を紹介.
2011年4月の「統一地方選挙」の結果を確認すると,投票所数は58,341カ所に設置.内訳では「市区役所・町村役場」が817カ所,「支所・出張所」が985カ所,「学校・幼稚園」が19,650カ所,「公会堂」が1,069カ所,「公民館」は7,154カ所,「学校以外」の「体育館」が943カ所,「集会施設」が15,946カ所,これら以外の「公共施設」が6,809カ所,「その他」4,966カ所*1と,「学校・幼稚園」,「集会施設」に集中的に設置されている.本記事によると,同省では「2016年参院選からの導入を目指」し,「住んでいる市区町村内なら原則としてどの投票所でも選べるようにする公選法改正の検討」の方針にある模様.
「投票」という「短い期間」での「自由」の「公使」*2をさらに拡大できそうな同改正案.「公平性と効率性」*3を相互に配慮しながらの投票所の設置件数への影響は,改正法案の提出,成立後での実際の選挙実施時に,要観察.

*1:総務省HP(選挙・政治資金選挙:選挙関連資料地方選挙結果調地方選挙結果)「平成23年4月施行 地方選挙結果調」(総務省自治行政局選挙部)33頁

*2:ジャン=ジャック ルソー『社会契約論/ジュネーヴ草稿』(光文社,2008年)192頁

社会契約論/ジュネーヴ草稿 (光文社古典新訳文庫)

社会契約論/ジュネーヴ草稿 (光文社古典新訳文庫)

*3:曽我謙悟「第2章選挙ガバナンスに関する研究の動向と展望」大西裕編著『選挙管理の政治学 -日本の選挙管理と「韓国モデル」の比較研究』(有斐閣,2013年)43頁