総務省有識者会議「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」は27日、非常勤の地方公務員にボーナスを支給できるよう制度改正を求める報告書を高市早苗総務相に提出した。正社員と非正規社員の賃金格差を是正する民間の「同一労働同一賃金」と歩調を合わせる。総務省地方公務員法の改正も視野に検討する方針だ。
 地方公務員の臨時・非常勤職員は2016年で64.5万人。事務補助のほか教員や保育士、給食調理員、図書館職員など分野も幅広い。現行制度では国家公務員の非常勤職員にはボーナスを支給できるが地方公務員の非常勤には支給できない。
 報告書では地方公務員法に一般職非常勤職員の採用方法などが明記されていないことも問題視し、制度改正を求めた。自治体によっては、本来専門性の高い弁護士や医師らを想定する「特別職」として事務補助職員を採用するケースもみられる。特別職は育児休業の取得が認められず、出産後に退職を余儀なくされる例が目立つという。

本記事では,総務省における「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」*1の報告書を総務相に提出されたことを紹介.
2017年7月26日に「第1回」*2のが開催以降,同年「12月22日」」*3までに8回開催された同研究会.同年同月27日に「報告書が取りまとめられ」同日,総務相に「提出」*4.同報告書では「臨時・非常勤職員の任用根拠の適正化」,本記事でも紹介されている手当等を含む「一般職非常勤職員制度の新たな仕組みの整備」が「提言」*5されている.
自治体の現場は非正規公務員を抜きにして運営することが困難な状況にある」*6なかで,同報告書を踏まえた「具体的な制度の改正等」の「フォローアップ」状況は,要観察.

*1:総務省HP(組織案内研究会等)「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会

*2:総務省HP(組織案内研究会等地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会)「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会(第1回)

*3:総務省HP(組織案内研究会等地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会)「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会(第8回)

*4:総務省HP(広報・報道報道資料一覧:2016年12月 )「「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」報告書の提出」(平成28年12月27日)

*5:総務省HP(広報・報道報道資料一覧:2016年12月「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」報告書の提出)「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書」(平成28年12月27日)

*6:伊藤正次,出雲明子,手塚洋輔『はじめての行政学』(有斐閣,2016年)144頁

はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)

はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)