総務省は29日までに、地方自治体に対し、非常勤職員に常勤職員と同等の期末手当を支給するよう求める通知を出した。期末手当は民間のボーナスの一部に当たる。多くの自治体は現在、常勤に月例給の2.6カ月分を支給しており、この水準が非常勤にも適用される見通し。
 自治体では、事務補助などに従事する一般職の非常勤職員は、原則として期末手当の支給対象になっていない。待遇改善に向け、5月に成立した改正関連法により、自治体は2020年度から非常勤に支給できるようになる。常勤には、同手当に加え、勤勉手当も支給されている。

本記事では,総務省における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に伴う通知発出の取組を紹介.
2017年5月17日付の本備忘録に記録した,「自治体行政の多様な担い手」*1となる「地方公務員の臨時・非常勤職員」に関して,「特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し」「一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化」*2を目的に改正された同法.同法改正に基づき,「期末手当の支給が可能となるよう」「給付に関する規定」の「整備」*3されたことに伴い,本記事によると,同省から「常勤職員と同等の期末手当を支給」することを求めた,通知が発出されたことを紹介.同通知の内容は,公表後*4,要確認

*1:出雲明子「第8章 地方公務員制度と人事管理」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)164頁

地方自治論入門

地方自治論入門

*2:総務省HP(所管法令等新規制定・改正法令・告示 法律)「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要

*3:前掲注1・総務省地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要)

*4:総務省HP(所管法令等)「通知・通達