東京都豊島区は職員が勤務時間を最大で1時間ずらせる制度を導入した。育児や介護など特別な理由がなくても、午前8時半〜午後5時15分の通常勤務時間を30分か1時間遅らせるか前倒しできる。働き方改革で柔軟に勤務できる環境を整え、労働意欲の向上につなげる。区は「理由を問わず、勤務時間を選べる仕組みは東京23区で初めて」としている。
 時差勤務は1日に運用を始めた。保育所など早朝・夜間の交代制職場を除く約1400人の職員が対象。始業時間は午前7時半〜9時半の間の30分刻みで選択できる。その結果、終業時間は午後4時15分〜6時15分に幅が広がる。1日当たり7時間45分の就業時間(休憩1時間)は変わらない。申請は1カ月単位。
 新たな夜間勤務体系も2018年3月まで試験実施する。住民説明会や会議など夜間の仕事が避けられない場合、午後1時〜9時45分の勤務時間を1日単位で申請できる。実績や課題を踏まえ、18年4月以降の継続の適否を判断する。
 豊島区は7月、約200人の職員を対象に時差勤務を試験実施し、参加者の約8割が満足と回答した。6月には育児や介護が必要な職員に限定して時差勤務を先行導入し、10月から理由がなくても申請できるようにした。

本記事では、豊島区における時差勤務の取組を紹介。
同区では、2017年「10月1日」から「特別な理由がなくても」「勤務時間を選択することができる時差勤務」*1を開始。従来の「午前8時30分から午後5時15分」から「A勤務からE勤務の5種類の時差勤務」を「月単位で選択選択」*2が可能となる。5種類のパタンは、「8時30分〜17時15分」の「A勤務」、「7時30分〜16時15分」の「B勤務」、「8時00分〜16時45分」の「C勤務」、「9時00分〜17時45分」の「D勤務」、「9時30分〜18時15分」の「E勤務」となり、いずれも「休憩時間」は「12時00分〜13時00分」*3となる。また、「13時00分〜21時45分」「F勤務」も「試行」*4する。同時差勤務の採用による「仕事と家庭生活の両立」*5状況は、要確認。

*1:豊島区HP(区政情報広報報道発表平成29年9月)「23区初、「豊島区役所で時差勤務を導入」

*2:前掲注1・豊島区(23区初、「豊島区役所で時差勤務を導入」)

*3:前掲注1・豊島区(23区初、「豊島区役所で時差勤務を導入」)

*4:前掲注1・豊島区(23区初、「豊島区役所で時差勤務を導入」)

*5:出雲明子「第8章 地方公務員制度と人事管理」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)169頁

地方自治論入門

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