東京都は十四日、一九四八年施行で大幅な改正がなかった都水上取締条例を全面改正すると発表した。現行条例は取り締まりの対象がいかだなどで、水上バイクの規定がないなど時代に合わず、テロへの対応も難しいためという。
 二〇二〇年東京五輪パラリンピックに向けて海上や河川で観光船などの行き来が増えると予想され、規制を強化する。都内の河川などで悪質操縦が問題になっている水上バイクにも対応する。
 改正案の水上安全条例案では、水上バイクやヨット、モーターボートなど小型船舶の操縦者に対し、他の船と安全な距離を保たないままの運航や、酒気帯び操縦を禁止する。酒酔い操縦の禁止は栃木県や滋賀県などが規定を設けているが、酒気帯びも対象とするのは全国で初めて。
 酒酔い操縦の場合、三月以下の懲役または五十万円以下の罰金を科す。プレジャーボートを係留するマリーナの事業者は届け出制とし、届け出義務に違反した場合は二十万円以下の罰金となる。
 二十一日開会の都議会定例会に提案し、可決されれば、七月一日の施行を目指す。

本記事では、東京都における条例改正の方針を紹介。
同都では、2018年の「第1回都議会定例会」に「水上における船舶交通に関する秩序を確立」と「船舶の航行に起因する障害及び危険を防止」し、「安全かつ快適な水上及び水辺の環境を実現する」ことを目的に、1948年に制定された「東京都水上取締条例」の「全部を改正」*1する条例案を提出する方針を紹介。同改正では「小型船舶の操縦者に対する規制」「公安委員会による航行制限等」「マリーナ事業者に対する規制」を規定するとともに「酒酔い操縦」に対する「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」等の「罰則」*2も規定する。「自治体の環境に対して応答的」*3となる同改正。審議状況は、要観察。

*1:東京都HP(都政情報報道発表これまでの報道発表 報道発表/平成29(2018)年 2月平成30年第一回都議会定例会の条例案概要)「別紙 安全・安心」6頁

*2:前掲注1・東京都(別紙 安全・安心)6頁

*3:大石貴司「自治体におけるPDCAサイクルの効用 ー条例の見直しにおける展開へ」北村喜宣・山口道昭・礒崎初仁・出石稔・田中孝男編『自治政策法務の理論と課題別実践 鈴木庸夫先生古稀記念』(第一法規、2017年)、129頁

自治体政策法務の理論と課題別実践-鈴木庸夫先生古稀記念

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