東京都が独自に制定を目指す受動喫煙防止条例案が25日、都議会厚生委員会で賛成多数で可決された。面積にかかわらず従業員を雇っている飲食店を原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)とするのが特徴で、規制対象は国会で審議中の健康増進法改正案よりも広い。自民党共産党が修正案を提出したが、否決され、条例案は27日の本会議で可決、成立する見通し。
 条例案が成立すれば年内から段階的に施行し、罰則(5万円以下の過料)は2020年4月の全面施行時から適用される。幼稚園や学校について屋内外の喫煙所の設置を認めず、完全禁煙とするほか、病院や行政機関も建物内を禁煙にすると規定。都などによると、都内の飲食店の約84%にあたる約13万4千軒が規制対象になる。一方、国の法改正案では、客席面積100平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業が経営する既存の飲食店内での喫煙を認めており、規制対象は約45%という。
 都議会で自民は「混乱が生じるのは明らか」と主張し、国と同じ客席面積100平方メートルなどを基準に規制する修正案を提出。共産は、健康被害が明らかになるまで加熱式たばこについて罰則を適用しない点を問題視し、紙巻きたばこと同様に扱う修正案を提出した。しかし、いずれも反対多数で否決。都の条例案小池百合子知事が特別顧問を務める都民ファーストの会公明党のほか、共産も賛成に回って可決された。(斉藤寛子)

本記事では、東京都における受動喫煙防止規制の取組を紹介。
2017年9月11日付同年11月28日付同年12月8日付2018年1月31日付同年2月22日付同年4月23日付同年4月25日付同年5月16日付同年5月30日付同年6月6日付同年6月22日付同年6月25日付の各本備忘録で記録した、同都による受動喫煙防止の条例制定の取組。2018年「6月25日」の「13時00分」から開催された同都議会の「厚生委員会」*1に、同年6月25日付の本備忘録で記録した通り、本記事によると2会派から「国と同じ客席面積100平方メートルなどを基準に規制する修正案」と「加熱式たばこ」を「紙巻きたばこと同様に扱う修正案」のそれぞれが提出されたものの、「いずれも反対多数で否決」。その後、「都の条例案」が「可決」された模様。同年同月「27日」に開催予定の「本会議」にて「上程」され「議決」*2が予定。「公共施設」等での「禁煙を義務づける条例」*3の本会議での審議状況も、要観察。

*1:東京都HP(東京都議会会議の結果と記録会議の予定)「厚生委員会

*2:東京都HP(東京都議会会議の予定)「平成30年第2回定例会 会議予定表

*3:礒崎初仁・金井利之・伊藤正次『第3版 ホーンブック地方自治』(北樹出版、2014年)162頁

ホーンブック 地方自治[第3版]

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