総務省は26日、金沢市が求めていた宿泊税の新設に同日付で同意したと発表した。2019年4月1日施行予定で、導入は東京都、大阪府京都市に続いて全国4例目となる。同時に、大阪府から出ていた宿泊税の対象に民泊施設を加えることについても同意した。
 金沢市の宿泊税は市内の旅館、ホテル、簡易宿所、民泊施設に宿泊し、料金が2万円以上ならば1人1泊当たり500円、2万円未満なら200円をそれぞれ宿泊者から徴収する。年間7億2000万円を見込む収入は、観光や文化振興に充てる計画だ。
 大阪府は18年10月1日から、宿泊税の対象に民泊施設を加える。民泊分を含む同税全体の収入は年7億7900万円を見込む。府は住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行など最近の情勢変化を受け、対象を拡大することにした。

本記事では、金沢市における法定外目的税の取組を紹介。
2016年6月26日に総務大臣による「同意」を得た同市の「宿泊税」*1。同税では「金沢市内に所在する」「旅館業法の許可を受けた旅館、ホテル又は簡易宿所」及び「住宅宿泊事業法の届出をして住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行う住宅」への「宿泊者」*2に対して課税。税率は「1人1泊」に対して、「宿泊料金が2万円未満のもの」には「200円」、「宿泊料金が2万円以上のもの」には「500円」*3とされている。「収入見込額」は、「初年度」が「660 百万円」、 「平年度」は「720 百万円」*4と見込まれている。
「課税自主権を発揮」*5する同税の創設。「税の使途」は、2019年「4月1日」の「課税開始」*6後、要確認。

*1:金沢市HP(市税宿泊税)「宿泊税新設に関する総務大臣同意について

*2:前傾注・金沢市1(宿泊税新設に関する総務大臣同意について)

*3:前傾注・金沢市1(宿泊税新設に関する総務大臣同意について)

*4:総務省HP(広報・報道報道資料一覧:2018年6月石川県金沢市「宿泊税」の新設)「石川県金沢市「宿泊税」の新設」(平成30年6月26日)

*5:沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸『地方財政を学ぶ』(有斐閣、2017年)81頁

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)

*6:前傾注・金沢市1(宿泊税新設に関する総務大臣同意について)