事実婚も「パートナー」証明=全国初、要綱制定-千葉市(時事通信2019年1月7日) 

 千葉市は7日、事実婚や同性のカップルを「パートナー」として認める証明書を発行する宣誓制度の要綱を制定した。市によると、パートナーを性的少数者(LGBT)に限定せず、男女の事実婚にも適用する宣誓制度は全国初という。29日の施行に先立ち、7日から宣誓希望者の募集を始めた。
 要綱では、成人で市内在住か転入を予定し、法律婚の配偶者がいないことなどを宣誓できる条件に定めた。カップルはパートナーシップの宣誓書を市に提出し、市の審査を通ると証明書を受け取れる。
 市は証明書があれば、親族が要件となっている世帯向け市営住宅の入居申請や、市立病院での親族としての面会を認める方向で検討している。熊谷俊人市長は「悩んでいる方がその人らしく生きられるように、市としても支援ができればと考えている」と話している。(2019/01/07-18:14)

本記事では,千葉市におけるパートナーシップ制度の取組を紹介。

同市では,「パートナーシップを形成しようとする2人の者が」「互いをパートナーとし」「同居し,共同生活において互いに責任を持って協力し,必要な費用を分担する」,「事項を約することを市長に対して誓う」千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を「制定」*1。「宣誓をしようとする者」は,「パートナーシップ宣誓書」*2とともに,「本人確認」*3のため,「その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等」「であって住所が記載されているもの」,「戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書その他民法の規定に基づく婚姻が可能であることを証する書類」*4(同要綱第4条)を提出。

「市長」は「宣誓書を30年間保存」(同要綱第10条)し,宣誓者は「宣誓書が保存されている場合に限り」パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書によりパートナーシップ宣誓証明書」,「パートナーシップ宣誓証明カード」の「交付を申請」*5(同要綱第6条)することができる。

同要綱は,2019年「1月29日から施行」*6。施行状況は,要確認。