市がフレックスタイム導入 柔軟な働き方選んで 新年度から本格導入へ(東京新聞2019年2月3日)

 働き方改革の一環として、横浜市は新年度から、企業局を除く一般職の職員を対象に、時差出勤と一定の制限を付けたフレックスタイム制を導入する。子育てや介護をする職員が増えており、柔軟な働き方を選べるよう、条例改正して制度化に踏み切る。 (加藤益丈)

 対象は勤務時間が午前八時半~午後五時十五分の常勤職員。労働時間を二、三時間長くした日の代わりに別の日を同じだけ短くするフレックスタイム制のほか、勤務開始を午前七~十時の間から選べる時差出勤を認める。夜間にやむを得ない業務がある場合、勤務開始を午後零時十五分まで遅らせられる。

 市民サービスの低下を防ぐため、課長ら職場の責任者が利用を決める仕組みとし、利用は月五回まで。ただし、子育てや介護目的の場合は、勤務開始を午前八~九時にする時差出勤を何回でも使える。

 市は二〇一七年度、一部の職場で期間限定で試行し、一八年度は対象を広げて通年で試験実施している。昨年九月の職員アンケートでは、利用者の96%、利用していない人の64%が「導入すべきだ」「導入した方が良い」と回答した。利用者の同僚や上司の九割以上は「業務に問題なかった」と答えている。

 林文子市長は「子育てや介護などの事情を抱える職員が増えている。行政サービスは低下させないが、ライフスタイルに応じて働けるよう制度を使いこなしてほしい」と話した。 

本記事では,横浜市における勤務時間の取組を紹介。

2018年4月から全庁的に「在宅型テレワーク」と「フレックスタイム制度」を「施行」*1してきた同市。「在宅型テレワーク」は、「企業局を除く」「区局統括本部」に「勤務する一般職の職員のうち」「小学校6年生以下の子を養育していること」,「2週間以上にわたって、老齢・疾病・障害等により日常生活に支障がある親族を介護していること」,「けが・妊娠等により一時的に通勤の負担が大きい状況であること」の「いずれかの要件を満たし」「テレワークの実施が適当であると認められる者」*2が対象。「フレックスタイム制度」では,「1日の勤務時間が7時間45分」を「13組」に分け、「職員からの申告を経て」「所属長が組別に定める勤務時間の中から指定」*3をしてきている。本記事によると、2019年度から「制度化」が図られる模様。

両制度の導入による「仕事の実態」*4は,要観察。

 

*1:横浜市HP(記者発表資料 : 2018年3月 :職員のワークライフバランス推進に向けた働き方改革■■「在宅型テレワーク」及び「横浜版フレックスタイム制度」を4月から全庁的に試行します!)「■■職員のワークライフバランス推進に向けた働き方改革■■「在宅型テレワーク」及び「横浜版フレックスタイム制度」を4月から全庁的に試行します!」(平成30年3月27日 総務局行政・情報マネジメント課)

*2:前掲注1・横浜市■■職員のワークライフバランス推進に向けた働き方改革■■「在宅型テレワーク」及び「横浜版フレックスタイム制度」を4月から全庁的に試行します!)1頁

*3:前掲注1・横浜市■■職員のワークライフバランス推進に向けた働き方改革■■「在宅型テレワーク」及び「横浜版フレックスタイム制度」を4月から全庁的に試行します!)2頁

*4:大谷基道「ポスト分権改革時代における自治体の職員採用」河合晃一・大谷基道『現代日本の公務員人事』(第一法規,2019年),153頁

 

現代日本の公務員人事――政治・行政改革は人事システムをどう変えたか

現代日本の公務員人事――政治・行政改革は人事システムをどう変えたか