ふるさと納税に新基準 都道府県内に「共通返礼品」(毎日新聞2019年3月26日)

 総務省ふるさと納税の返礼品に関する新たな基準案をまとめた。都道府県の特産品を「共通返礼品」にすれば、別の市区町村の物品でも地場産品として使用可能にする。近隣の市区町村間で共通返礼品を設定することも認める。

 総務省は6月以降、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限る方針。市区町村内で生産されたもののほか、地元産の牛乳を使って他の自治体で製造した乳製品などが地場産品に当たる。

 ただ、自民、公明両党からは、東京電力福島第1原発事故の影響が残る福島県などを念頭に「県産品」まで返礼品を拡大するよう求める声が出ていた。有力な地場産品を持つ自治体と持たない自治体の格差を縮める狙いもある。

 一方、不適切な運用で「著しく多額」の寄付金を集めた自治体はふるさと納税制度の対象外にする方針。総務相が5月中旬にも実施する最初の指定で外れた自治体は、少なくとも来年9月までは指定を受けられなくなる見通しだ。

 指定に際しては、返礼品の調達費のほか、発送料やポータルサイト委託料など費用全体を寄付額の5割以下に抑えるよう求める。「お得」「コストパフォーマンス最強」など納税者の適切な選択を阻害するような勧誘も規制する。【立野将弘】

本記事では,総務省におけるふるさと納税制度の検討状況を紹介。
本記事によると,「都道府県」の「別の市区町村の」「特産品」でも「共通返礼品」とすることで「地場産品として使用可能」の検討されている模様。2019年「3月26日」に開催された同相による「閣議後記者会見」によると「国会でちょうどご審議いただいているところ」であると述べ,「法案成立後に定めるということで,今現在検討を行っている」*1状況が紹介されている。法案改正後の同制度の運用時での,各市区町村が位置する都道府県内の他の市区町村という「外の地域との結びつき」*2の状況は,要観察。

*1:総務省HP(広報・報道 :大臣会見・発言等 )「石田総務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年3月26日)

*2:西川一誠『「ふるさと」の発想』(岩波書店,2009年)146頁

「ふるさと」の発想―地方の力を活かす (岩波新書)

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