一時的大量ごみも収集へ 川崎市、遺品整理など高齢化対応(東京新聞2019年4月16日)
 社会の高齢化が進んでいることを受け、遺品整理の際など一時的に大量に出るごみも収集の対象にしようと、川崎市が条例の改正を検討している。実現すれば、市民は市の許可業者に依頼して収集してもらうことが可能になる。市は二〇二〇年度から実施する計画で、今年九月の市議会定例会に条例改正案を提出する方針。 (大平樹)

 市によると、粗大ごみの収集は月二回で、収集日の三日前までに市に申し込む。指定日以外の日に粗大ごみを処分したい人は、収集業者に引き取ってもらうことはできないため、市内四カ所の生活環境事業所に自分で持ち込むしかない。

 一人暮らしの高齢者が亡くなって遠方から親族が訪れ、その日のうちに高齢者宅の遺品を整理し、大量に出るごみを処分して帰りたいケースなどに対応するのは難しく、条例を改正することにした。

 計画では、市はごみを出したい人から相談を受け、許可業者を紹介するとともに搬入計画書を提出してもらう。ごみを出したい人は計画書を市に出し、業者に手数料や費用を支払って引き取ってもらう。相談を受けてから引き取りまでに数日かかるという。

 市は業者に対して新たな許可要件をつくり、粗大ごみの運搬に適した収集車を持っているかどうかなどを調べる。

 他の自治体の中には、ごみ処分施設に市民が直接持ち込めるところもあるが、市の担当者によると、市の処分施設は狭く、持ち込みを受け入れる余裕がないという。

 新制度について市は十九日までパブリックコメント(意見公募)を行っている。問い合わせは、市生活環境部廃棄物政策担当=電044(200)2557=へ。

本記事では,川崎市における一時大量ごみへの取組方針を紹介。
同市では,「遺品整理や引越等に伴い臨時かつ多量に発生する家庭系ごみ」である「一時多量ごみ」に関して,「廃棄ニーズや超高齢社会への対応」と「適正な処理を進める」ことを目的に,「民間事業者を活用した新たな収集運搬制度」*1を提示。具体的には,「一時多量ごみ」を,同市の「一般廃棄物収集運搬業許可制度の対象に追加し」,「許可を受けた民間事業者」が「収集運搬する一時多量ごみ」を「市処理施設で受け入れ」*2る制度案とされている。
今後は「2019」年「9月頃」に川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例等」を「改正」し,「 2020」年「2月頃」「一般廃棄物収集運搬業許可の申請受付を開始」し,同年度「前半」に「新たな収集運搬制度による受入を開始」する計画が示されている。同制度の施行による処理の「苦労」*3の簡略化の状況は,要観察。