本記事では,東京都における感染症対策の取組を紹介.
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき,「新型インフルエンザ等」が「国内で発生し,その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし,又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態」が「発生したと認めるとき」に政府が公示する「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」*1の発令が予定されるなか,本記事によると,同都では緊急事態宣言措置の概要を会見.
あわせて,「医療提供体制の強化及び学校臨時休業等への対応」として,「外来診療体制の強化」,「民間検査機関等を活用したPCR検査等体制の充実」,「新型コロナウイルス感染症患者受入体制の拡充」,「重症患者に対応した医療体制の充実」,「学校臨時休業への対応」,「失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供」を目的に「232億円」の「補正予算を編成し」,2020年「4月7日に専決処分」*2を行なっている.
「医療衛生上の重大局面」*3に対する「安全と市民的自由の間にある種の衡量」*4のもとでの同取組の実施状況は,要観察.
*1:内閣官房HP(新型インフルエンザ等対策ホーム :新型コロナウイルス感染症の対応について:所管法令(新型インフルエンザ等対策特別措置法等))「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
*2:東京都HP(都政情報 : 報道発表 :これまでの報道発表 :報道発表/令和2年(2020年) : 4月)「医療提供体制の強化等にかかる補正予算について」(2020年04月06日 財務局)
*3:宗前清貞『日本医療の近代史 制度形成の歴史分析』(ミネルヴァ書房,2020年)121頁
*4:キャス・サンスティーン『恐怖の法則 予防原則を超えて』(勁草書房,2015年)