本記事では,政府による緊急事態宣言の発令を紹介.
政府では,2020年4月7日に「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項」に基づき「緊急事態宣言」を「発出」*1.
「緊急事態措置を実施すべき期間」は,同年同月同日から同年「5月6日までの1か月間」*2.「実施すべき区域」は,「埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,大阪府,兵庫県,及び福岡県の7都府県」*3としている.これらにより,「7割から8割」の「人と人との接触機会」「削減」を目途に,「外出自粛」の「お願い」*4をする.なお,「感染拡大の状況等から措置を実施する必要がなくなったと認められるとき」には「速やかに緊急事態を解除」*5されることにもなる.
「未来への予測に基づく行政の判断」*6による各種取組の実施状況は,要確認.
*1:首相官邸HP(総理の一日)「令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回)」
*2:前掲注1・首相官邸(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回))
*3:前掲注1・首相官邸(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回))
*4:前掲注1・首相官邸(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回))
*5:前掲注1・首相官邸(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回))
*6:金井利之『行政学概説』(一般財団法人 放送大学教育振興会,2020年)49頁