首相、7都府県に緊急事態宣言 5月6日まで、私権制限可能に(共同通信2020年4月7日) 

 安倍晋三首相は7日夕、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法に基づく政府対策本部の会合を官邸で開き、緊急事態を宣言した。対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、5月6日まで。専門家で構成する諮問委員会は宣言内容を「妥当」と評価した。特措法による緊急事態宣言は初めてで、私権制限を伴う措置が可能となる。

 都市部を中心に感染が拡大、医療崩壊が懸念されるため必要と判断した。7日夜に会見する。

 不要不急の外出自粛要請に法的根拠が生じ、対象地域の知事は医薬品、食品などの収用や医療施設開設のための土地や建物の強制使用が可能となる。

本記事では,政府による緊急事態宣言の発令を紹介.

政府では,2020年4月7日に「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項」に基づき「緊急事態宣言」を「発出」*1

「緊急事態措置を実施すべき期間」は,同年同月同日から同年「5月6日までの1か月間」*2.「実施すべき区域」は,「埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,大阪府兵庫県,及び福岡県の7都府県」*3としている.これらにより,「7割から8割」の「人と人との接触機会」「削減」を目途に,「外出自粛」の「お願い」*4をする.なお,「感染拡大の状況等から措置を実施する必要がなくなったと認められるとき」には「速やかに緊急事態を解除」*5されることにもなる.

「未来への予測に基づく行政の判断」*6による各種取組の実施状況は,要確認.