本記事では,東京都における緊急事態に伴う神奈川県,埼玉県,千葉県の取り組み状況を紹介.
2020年4月10日には,同都では,「特措法第24条第9項に基づ」き,「施設管理者」「イベント主催者に対し」て「施設の使用停止もしくは催物の開催の停止」を「要請」する「対象施設*1を公表.本記事では,神奈川県,埼玉県,千葉県が休業要請の内容に「足並みをそろえ」る方針であることを紹介.
「相互協調」*2となる同取組.感染予防状況は要観察.
*1:東京都HP(都政情報 :都政 : 組織情報 : 東京都の組織・各局のページ:総務局総合防災部防災管理課:東京都緊急事態措置に関する情報:東京都緊急事態措置について)「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日)2頁
*2:曽我謙悟『日本の地方政府 1700自治体の実態と課題』(中央公論新社,2019年)188頁