10万円給付対象、4月27日時点の住基台帳を基準に 申し込みは申請書を返送(日本経済新聞2020年4月20日) 

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた10万円の現金給付で総務省20日、申請手続きを発表した。基準日は4月27日とし、同日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象となる。世帯員の氏名が印字された申請書を郵送で受け取り、銀行口座番号を記入して返送する。

 申請開始時期は市町村ごとに異なり、申込期限は受け付け開始から3カ月以内とする。高市早苗総務相20日臨時閣議後の会見で「人口規模の小さい市町村など、準備ができていれば5月から給付が可能なところもあると思う」と述べた。

 感染を防ぐため申請は郵送とオンラインを原則とするが、口座がない住民には窓口での申請や受給も認める。郵送の場合は免許証や通帳のコピーなど、世帯主の本人確認や口座番号を確認できる書類を添付する。オンライン申請は、マイナンバーの専用サイト「マイナポータル」を活用。電子署名で本人確認ができる「マイナンバーカード」を持つ人が対象となる。

 基準日時点で住基台帳に記載のない海外にいる邦人は対象外となる。一方、住基台帳に記載がある外国人は給付を受けられる。路上生活者らも住民票がある市町村への申請などで受給できる。ドメスティックバイオレンス(DV)被害などで住民票の所在地と別の場所で暮らす人にも支給する方法を検討する。

 高市総務相20日の会見で、自らが給付金を受け取るかどうかについては「申請するつもりは全くない」とした。

本記事では,政府における感染拡大対策の取組を紹介.

2020年「4月20日」に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の「変更」が「閣議決定*1されたことを受けて「特別定額給付金(仮称)事業」*2の概要が確定.「事業費」は「12兆8,802億93百万円」となり,内,「給付事業費」が「12兆7,344億14百万円」,「事務費」が「1,458億79百万円」*3となる.

「実施主体」は「市区町村」となり,「実施に要する経費」は「国」が「補助率10/10」で「補助」*4とする.「給付対象者」は「基準日」は,「国会提出予定日」*5となる2020年「4月27日」現在で「住民基本台帳に記録されている者」となり,「受給権者」は「その者の属する世帯の世帯主」*6となる.「給付額」は「給付対象者1人につき10万円」*7

「給付金の申請及び給付の方法」は,「感染拡大防止の観点から」,「給付金の申請」は「市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し」「振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送」する「郵送申請方式」と「マイナンバーカード所持者」に関しては「マイナポータルから振込先口座を入力した上で」「振込先口座の確認書類をアップロードし」「電子申請」する「オンライン申請方式」が「基本」*8となる.「給付」は「原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み」*9となる.

「全員に普遍主義的に金銭給付する」*10同取組.給付事務の実施状況は要確認.