地方議会選、候補者の住所確認強化 分権一括法が成立 (日本経済新聞2020年6月3日)

 地方分権のため10本の関連法を一括改正する第10次地方分権一括法が3日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。地方議会選挙で立候補者の居住地確認を強化する。住所要件を満たさない人の立候補を抑制し、選挙事務の混乱を避ける。

 立候補時に出す宣誓書に住所要件を満たしているか確認する文言を加える。公職選挙法によって当該自治体に3カ月以上、居住していることが求められる。

 宣誓内容に虚偽があった場合は30万円以下の罰金を科し公民権を原則5年間停止する。居住実態がないのに立候補して得票が無効になるケースが相次いでいた。

 生活保護費をもらいすぎた受給者が返還する場合に、コンビニエンスストアで納付できるようにする内容も盛った。

本記事では,政府における地方分権の取組を紹介.

2020年「6月3日」に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」,いわゆる「第10次地方分権一括法」が「成立」*1.同法では「都道府県から指定都市への事務・権限の移譲 」が「1法律」「1改正事項」,自治体に対する「義務付け・枠付けの見直し等 」が「9法律」「12改正事項」*2となる.本記事で紹介されている改正以外では,「町村による都市計画の決定に係る協議における都道府県同意の廃止」*3されている.

「個別分野の権限委譲」と「義務付け・枠付けの見直しを必要に応じて進める」*4同改正.制度改正後の運用状況は要観察.