ふるさと納税、都は再び不参加 10月からの次期指定 (日本経済新聞2020年8月21日)

 総務省は21日、ふるさと納税の10月から始まる指定期間について、東京都と高知県奈半利町を除く全ての自治体から申請があったと発表した。都は受益と負担の関係をゆがめるとして制度に反対し、現行期間も参加していない。奈半利町は7月、返礼品の基準違反で現行指定を取り消されており、法律に基づき2年間は制度に復帰できない。

 総務省は昨年6月、過度な返礼品競争を抑えるため、自治体を指定する制度を開始した。過去の実績に基づき大阪府泉佐野市などを除外したが、最高裁が今年6月、同市の不指定を違法とする判決を出し、泉佐野市などは復帰した。総務省は次期指定期間について、自治体が提出する返礼品の内容などを審査する方法に改める。

本記事では,総務省におけるふるさと納税指定制度の取組について紹介.

同省によると,2020年「10月1日から」,2021年「 9月 30 日までの指定対象期間に係る」,自治体の「申出書の提出状況」が「1,788」自治体中「1,786」*1であったことを紹介.

「対象とする自治体を指定」*2する同取組.運用状況は要観察.

*1:総務省HP(広報・報道 : 報道資料一覧 :ふるさと納税指定制度に係る申出書等の提出団体数)「ふるさと納税指定制度に係る申出書の提出状況

*2:金井利之「新地方自治のミ・ラ・イ 第89回ふるさと納税制度のミライ」『ガバナンス』2020年8月,97頁.

月刊ガバナンス 2020年 08 月号 [雑誌]

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