脱はんこ、福井県まず請求書で廃止 年間20万件が対象に (福井新聞2020年9月24日)

 福井県は9月23日、財務規則を改正し、物品購入や委託契約などの際に業者などから提出を受ける請求書の押印を不要とした。新型コロナウイルス禍で普及しつつあるテレワークやデジタル化を踏まえ、初の規則改正で「脱はんこ」に着手した。

 これまでの規則は「債権者が記名押印しなければならない」とし、会社や団体などの請求書には代表者の職印を押した上で持参か郵送する必要があった。規則の改正で「記名押印」が「記名」のみとなった。

 県は1日から特例で、改正内容と同じく押印省略とメールでの提出を可能としていた。県審査指導課によると、押印の省略は1割未満だが、誤記があったケースでは訂正した書類が速やかにメールで再提出され、手間が省かれたという。同課によると、請求書は業者や団体、市町、個人などから年間約20万件提出されている。

本記事では,福井県における会計手続きの取組を紹介.

同県では,「県の会計事務」の「手続きを簡素化」を目的に,「当面の間」、「請求書」と「見積書」の「押印を省略」し,「当該書類上」に「発行責任者および担当者(同一でも可)」の「氏名,連絡先」を「記載」するか,「メールで提出する場合」には「メール本文に」同「記載があれば」「当該書類上への記載は不要」*1とされてきたところ,本記事によると「財務規則を改正し」「物品購入や委託契約などの際に業者などから提出を受ける請求書の押印を不要」とされた模様.

「人間の手による作業」*2軽減の同取組.廃止後の手続状況は要確認.

*1:福井県HP(組織一覧 : 審査指導課)「請求書等の押印省略について

*2:森田朗『新版 現代の行政』(第一法規,2017年)131頁

新版 現代の行政

新版 現代の行政

  • 作者:森田 朗
  • 発売日: 2017/04/18
  • メディア: 単行本