誹謗中傷禁止を条例に コロナで和歌山県(紀伊民報2020年10月17日)

 和歌山県は、新型コロナウイルスの感染者らへの誹謗(ひぼう)中傷を禁止する条例を制定する。16日に骨子案を公表、県民から意見を募集した上で、県議会12月定例会での条例案提案を目指している。
 県によると、新型コロナに関連し、濃厚接触者、医療従事者、事業者などへの誹謗中傷が県内でも起きており、9月末までに相談が32件寄せられた。具体的には、新型コロナに感染したことをインターネットに書き込まれたり、誹謗中傷する言葉を直接言われたりしたほか、ある飲食店では感染者が出ていないのに会員制交流サイトでデマを流された例もあったという。
 そこで、誹謗中傷がない社会実現のために条例制定を目指す。都道府県では、新型コロナによる誹謗中傷禁止に限定した条例はないが、この趣旨を盛り込んだ条例は、8都県で施行している。
 骨子案では、新型コロナに感染したか、その恐れがあること、感染防止策を講じていない可能性があることなどを理由に、ネット投稿や発言、落書きなどあらゆる方法で誹謗中傷することを禁止。こうした行為をした人には、しないよう促すとともに情報の削除を求める。従わない場合は勧告する。
 このほか、県は誹謗中傷の実態把握や施策の実施▽県民は施策への協力▽事業者は従業員への誹謗中傷禁止の働き掛けをすること▽ネットのプロバイダーは、誹謗中傷の情報を確認したときは、情報を削除すること―などもそれぞれの責務としている。
 骨子案などは県ホームページのほか、各振興局総務県民課、県庁情報公開コーナーなどで閲覧できる。意見は11月16日までに県人権政策課まで持参か郵送(郵便番号640―8585)、ファクス(073・433・4540)、電子メール(e0214001@pref.wakayama.lg.jp)へ。口頭や電話では受け付けない。
 問い合わせは県人権政策課(073・441・2561)へ。

本記事では、和歌山県における感染拡大対策の取組を紹介。

同県では、「新型コロナウイルス感染症」に「感染」または「感染したおそれ」や「新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていないおそれがある」「感染者、濃厚接触者、 医療従事者等」の「県民」や「事業者、団体等」に対する「誹謗中傷等が発生」*1したことを「立法事実」*2とし、同条例の制定を検討。同条例の骨子案は2020年「10月17日」から同年「11月16日」「12時まで」、「意見」を「募集」*3する。

同条例骨子案では「誹謗中傷等」に対して、「市町村との適切な役割分担を踏まえ」「インターネットを利用して誹謗中傷等を行った者」に「誹謗中傷等を行わないよう促すとともに」「誹謗中傷等の情報を削除するよう促」すこととし、「これに従わない場合には」「勧告」*4することを想定している。

今後の同条例骨子案の審議状況は、要観察。