首都圏に緊急事態宣言、再発令 2月7日まで、飲食店に時短要請(共同通信2021年1月7日) 

 菅義偉首相は7日、新型コロナウイルス感染症対策本部を官邸で開き、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態を宣言した。期間は8日から2月7日まで。首都圏を中心に新規感染者数が急増し、医療提供体制が逼迫。経済活動重視の当初方針から、感染抑止優先へと転換した。感染リスクが高いとして飲食店に午後8時までの営業時間短縮を要請し、応じない場合は施設名を公表する。

 首相は「なんとしても感染拡大を食い止めるべく対策を進める」と表明。飲食店の営業時間短縮、テレワーク、午後8時以降の外出自粛、イベント人数制限の4点をパッケージにすると述べた。

本記事では、政府による緊急事態宣言の発令を紹介。

政府では、2021年1月7日に「新型コロナウイルス感染症」「に関する緊急事態が発生した旨」より、「 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域」を「緊急事態措置を実施すべき区域」とし、同年「1月8日から2月7日まで」を「緊急事態措置を実施すべき期間」*1と宣言。

同宣言下での「衛生警察的対応」とともに「良質・適切な医療提供」*2体制の維持・確保状況は、要確認。

*1:首相官邸HP(会議等一覧 : 新型コロナウイルス感染症対策本部第51回(令和3年1月7日開催)資料)「資料2新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言

*2:高橋滋・野口貴公美・磯部晢・大橋真由美編著『行政法Visual Materials 第2版』(有斐閣、2020年)120頁