松井大阪市長「都構想」代替案を提出 成長戦略、府に事務委託(時事通信2021年3月4日) 

大阪市松井一郎市長は4日、大阪府と市の広域行政を一元化するための条例案を市議会に提出した。昨年秋の住民投票で市を廃止して分割する「大阪都構想」が反対多数となったことを受け、代替案と位置付けている。市の成長戦略や都市計画といった事務を府に委託することが柱。松井氏が率いてきた地域政党大阪維新の会」は市議会で過半数に達しておらず、共に都構想を推進した公明党の協力を得たい考えだ。

本記事では、大阪市における指定都市都道府県調整会議の取組案を紹介。

同市では、2021年「3月4日」に同市会へ「大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例案*1を提出。

条例案では、同「市及び」同府の「一体的な行政運営を推進することを目的」に、地方自治法第第252条の21の2第1項に基づく「指定都市都道府県調整会議」として「副首都推進本部(大阪府市)会議」を設置し、「地方自治法第252条の2の2第1項の規定による協議会の設置」、同法「第158条第1項に規定する内部組織」「同法第138条の4第3項に規定する附属機関その他の機関等の共同設置」、同法「第252条の14第1項の規定による事務の委託」、「地方独立行政法人法」「第2条第1項に規定する地方独立行政法人」「その他の法人の新設又は合併」の「手法その他の手法を検討し」「最適なものを選択」*2をする。特に「事務の委託」に関しては「

大阪の成長及び発展に関する基本的な方針」のうち「広域にわたる事項に係る部分に限る」として「大阪の成長戦略」「大阪の再生・成長に向けた新戦略」「万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョン」「前3号に掲げるもののほか、大阪の成長及び発展に関する基本的な方針であって、大阪府に策定を委託する必要があるもの」の策定に関する事務」と、「都市計画法」「第4条第1項に規定する都市計画」「に関する基本的な方針並びに広域的な観点からのまちづくり及び交通基盤の整備等に係る都市計画として」、同法「第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画」、同法「第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画」、同法「第8条第1項第4号の2に掲げる地域地区」に「関する都市計画」、同法「第8条第1項第9号に掲げる地域地区」「に関する都市計画」、同法「第11条第1項各号に掲げる都市施設のうち」「道路法」「第3条第1号に掲げる高速自動車国道」、「道路法第3条第2号に掲げる一般国道」「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」「第12条第1項第4号に規定する阪神高速道路」「都市計画法第11条第1項第1号に掲げる都市高速鉄道」「都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設」に関する都市計画」、同法「第12条の2第1項第5号に掲げる予定区域に関する都市計画」の「決定に関する事務」は、同「府に委託し」同「府知事をして管理し、及び執行させる」*3とされている。

同会議を通じた「事務処理に関する連絡調整」*4の調整状況は、要観察。