東京都、営業短縮拒否の店に命令 改正特措法で全国初(共同通信2021年3月18日)
東京都は18日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で午後8時までの営業時間短縮を拒否していた複数の飲食店に対し、改正特別措置法45条に基づく時短営業の命令を出した。法改正で新設された命令が出されたのは全国で初めて。
都は、店舗側が文書での要請や命令の事前通知でも姿勢を変えておらず、拒否に正当な理由もないと判断したとみられる。改正特措法は命令を拒否した場合に行政罰として30万円以下の過料を規定している。
本記事では、東京都における感染拡大防止の取組を紹介。
同都では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」「第24条第9項に基づく」「施設の使用制限」の「協力の要請」を行ってきたなか、同「要請に応じず」「施設の使用を継続している施設」に、同法「第45条第2項に基づく施設の使用制限の要請」をしたものの、同「要請に応じず、施設の使用を継続している27施設」を対象に、2021年「3月18日」に同法「第45条第3項に基づく施設の使用制限」を「命令」*1。
「フォーマル志向」*2による同規制の取組。実施状況は要観察。
*1:東京都HP(都政情報 :都政 : 組織情報 : 東京都の組織・各局のページ:総務局総合防災部防災管理課:東京都の取組・対応 : 東京都の取組 :災害の情報・対応状況 : 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報 : 最新の本部報 )「(第1791報)新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行った施設について」
*2:秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎 第3版』(有斐閣、2020年)219頁