同性婚職員らも法律婚待遇 国立、条例案を可決 市議会(東京新聞2021年3月25日)

 国立市議会は二十四日、LGBTなど性的少数者も含む特定のパートナーがいる職員に、法律婚と同等の休暇や福利厚生制度の利用を認める条例改正案を全会一致で可決した。四月一日に施行する。

 性的少数者事実婚カップルを認証する「パートナーシップ制度」を四月に導入するのに合わせ、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」を改正した。パートナーシップ制度で認証されていなくても特定の人とパートナー関係にある市職員は利用できる。
 結婚休暇のほか、出産支援休暇や育児参加休暇など法律婚の男性を想定した制度も適用。扶養手当や職員死亡時の死亡退職金手当も支給する。(竹谷直子)

本記事では、国立市における職員の福利厚生の取組を紹介。

同市では、「パートナーシップの関係にある者」の「休暇等、扶養手当及び退職手当に関する規定の適用範囲の見直しを行う」目的から、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案*1を、同市議会の2021年第1定例会に提出。本記事によると「全会一致で可決」された模様。

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