2022年9月23日から2022年9月25日は,ぬきさしならない事情のため,本備忘録の記録はお休みになります(2022年9月23日記録).
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全国初の「子どもの携帯所持規制」、条例改正案で撤廃へ…「賢く利用する考え方に転換」(読売新聞2022年9月19日)
石川県議会政策調査会は15日、小中学生を対象にした携帯電話の所持規制を撤廃し、家庭内で利用ルール作りを求める「いしかわ子ども総合条例」改正案をまとめた。スマートフォンが普及する中、単なる所持規制を改め、適正な活用に向けた取り組みを促したい考えだ。
現行の同条例は、小中学生に防災や防犯などの目的を除いて「保護者は携帯電話端末等を持たせないよう努める」と定めている。所持規制は2009年の条例改正で盛り込まれ、当時は全国初の取り組みとして注目を浴びた。
改正案では、所持規制に関する条項を削除した上で、スマホやタブレット端末の利用について「保護者は、青少年と話し合い、利用に関する基準づくりに努める」と盛り込んだ。県や学校がインターネットの適切な利用に関する教育に努めることも明記した。改正案は、県議会9月定例会最終日の28日に採決される見通しだ。
県議会政策調査会の下沢佳充会長は改正理由について、「携帯電話を持たないことで弊害を避けるという考え方から、適切な利用方法を十分理解した上で賢く利用するという考え方に転換する」と説明している。
本記事では、石川県における子ども施策の取組を紹介。
同県で、2007年4月に施行された「いしかわ子ども総合条例」*1。同条例は2009年「6月」に第32条の2を県議会が改正し、第3項では「保護者は、特に小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする*2と*3規定。
他方で、「デジタル環境が大きく変化」したことを踏まえて「所持規制の廃止」*4の検討を進めてきたところ、本記事によると「改正案」がまとめられ、2022年「第4回(9月)石川県議会定例会」*5にて改正案が採決される模様。
「議員提」*6による同取組。審議結果は要確認。
*1:石川県HP(連絡先一覧 : 健康福祉部少子化対策監室(子ども政策課) )「いしかわ子ども総合条例」
*2:石川県HP(連絡先一覧 : 健康福祉部少子化対策監室(子ども政策課) :いしかわ子ども総合条例)「いしかわ子ども総合条例」
*3:石川県HP( 石川県議会 :議会改革の取り組み :議員提案政策条例に対する意見募集等について )「 「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)に対する意見募集について」
*4:前掲注3・石川県(「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)に対する意見募集について)
*6:金井利之『自治体議会の取扱説明書 住民の代表として議会に向き合うために』(第一法規、2019年)、162頁
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ふるさと納税 返礼品を拡充 足立区、住民税流出を受け(東京新聞2022年9月19日)
ふるさと納税による住民税流出を食い止めようと、東京都足立区は来月から、ふるさと納税の返礼品を現行の十二品目から六十一品目に増やす=写真。二十日開会する定例区議会に提出する予算案に関連予算百四十八万五千円を計上する。
流出額が増えれば区民サービスに影響を与えかねないとして、区は財源確保に向け、区内の事業者から特色ある返礼品を公募。七十二品目の応募から四十九品目を選んだ。どら焼き詰め合わせや本染めの手ぬぐいのほか、最大五人が利用できる区内銭湯の貸切入浴利用券など体験コースも用意する。近藤弥生区長は記者会見で「二十億円以上の減収となれば見過ごせない。区をプロモーションする良い機会としてPRに力を入れたい」と話した。(三宅千智)
本記事では、足立区における寄付の取組を紹介。
同区では、ふるさと納税制度を通じて「特別区民税」が「年々」「減収」するなかで、2022年「10月1日」から「返礼品」を「これまでの12品目」から「61品目に拡大」*1。
「応援したい、関心がある地域」*2としての今後の寄付推移は要観察。
*1:足立区HP(区政情報 : はい、区長です。 : 区長記者会見)「令和4年9月足立区長定例記者会見 - 第3回 足立区議会定例会前 -
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市職員の定年 65歳に 23年度から段階的引き上げ(東京新聞2022年9月19日)
川崎市は二〇二三年度から、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げる。国家公務員法と地方公務員法の改正を受けた措置で、関連条例の改正案などを開会中の市議会定例会に提出した。
市職員は現在六十歳で定年を迎えるが、二年ごとに一歳ずつ延長し、最終的に三一年度に六十五歳とする。役職定年制を新たに導入し、六十歳になった課長級以上の管理職は課長補佐に降任する。給料月額は六十歳を迎えた後の四月一日以降、七割となる。本年度六十歳になる職員は来年三月末に退職するが、来年度に六十歳を迎える職員は原則として二四年度末の退職となり、二三年度末は定年退職者が発生しない。その後も三一年度までは奇数年度に定年退職がなくなる。欠員数に応じた新卒採用を行うと隔年で採用者数が大幅に変動することになるため、市は新卒採用は毎年行うとしているが、採用数は例年より控えられる見込みという。(北條香子)
本記事では、川崎市における職員定年延長の取組を紹介。
同市では、2022年に開催される「第4回川崎市定例会」に、「議案第86号」として「川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」*1を提出。同議案では、同条例「第3条」の「60年」を「65年」に「改め」*2る。
「2021年6月、地方公務員法改正」*3に伴う同取組。本記事によると「新卒採用は毎年」実施するものの「採用数は例年より控えられる見込み」の模様。今後の採用者の状況も要観察。
*1:川崎市HP(市政情報:市議会:会議結果(定例会・臨時会の議案・議決結果、委員会の開催状況・資料、会議録):定例会・臨時会の会議結果(議案、議決結果):令和4年 定例会・臨時会の会議結果(議案、議決結果):令和4年 第4回川崎市議会定例会議案概要及び議決結果(分割議案))「議案第86号 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
*2:前掲注1・川崎市(議案第86号 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)
*3:稲継裕昭・大谷基道『現場のリアルな悩みを解決する! 職員減少時代の自治体人事戦略』(ぎょうせい、2021年)、49頁