相模原市政令指定都市移行問題で、県が相模原市域で整備した国道・県道の二〇〇六年度末の県債残高が千三百三十二億円に上ることが、十六日までに分かった。県は利息を含めた償還金総額を千六百四十億円と試算。先行例では、政令市移行に伴い市側が県債償還金の一部を負担することが慣例となっており、今年四月に予定される県市間の基本協定締結に向け、負担割合をめぐる厳しい交渉が予想される。
                         (中略)
 市側は正確な相模原市域分の県債残高や内訳を求めてきたが、県市町村課は「会計書類の保存期間は五年で、これ以上特定できない」としている。特定できた五年分の県債残高は三百九十八億円で、償還金は四百九十億円と見込まれる。今後、県と市で負担割合について協議する。「できるだけ多く引き受けてほしい」とする県に対し、市は「積算根拠や内訳の提示を求め、市の負担の是非を含めて協議する」と話しており、協議は難航しそうだ。
                         (後略)

同記事では、相模原市政令指定都市移行に伴う、市域内国道・県道に関する県債償還金の負担額を紹介。
政令市移行協議における国道・県道に関する県債償還金の取り扱いについては、同記事でも紹介されているが、法令上の根拠がないため、各市と県での協議により事実上の基準は形成されつつある。例えば、同記事では他の政令指定都市の状況も紹介しており、静岡市浜松市は県との協定締結から5年遡り、移行時までの7年間分としており、2009年4月からの移行準備を進めている、岡山市*1浜松市は7年分で基本協定を締結。岡山市の記事にもあるように、最終的な決め手が「文書の保存年限」となれば、「無き資料と県には勝たれぬ」となり、相模原市の場合は5年分となるのか。