5月の島田市議選で初当選した市議4人に、条例に基づき在職4日間の期末手当として約18万円が支給された。同市の桜井勝郎市長は2日の記者会見で、この問題に触れ、条例を見直す考えを明らかにした。
 市条例では、半年ごとの期末手当は在職期間の長さに応じ支給割合が4段階に分かれていて、「3か月未満」の議員への支給割合は一律30%と規定されている。5月24日に投開票された市議選で当選した新人は4人。任期が始まった5月29日から基準日の6月1日までの在職期間は4日で、条例に基づき、満額61万6975円の30%にあたる18万5093円が6月末に支給された。
 同市は2005年5月、旧島田市、旧金谷町の合併で誕生。合併に伴い、市議選が合併前の4月から5月下旬に移り、在職数日でも期末手当が支給されることになった。桜井勝郎市長は会見で「在職期間の長さに対する支給割合を小刻みにするなど条例を改めたい」と述べた。市では「法的には何ら問題ないが、市民感情を考えて改めたい」としている。期末手当の支給方法は国に準じているため、同様の規定はほとんどの自治体で採用されている。県内では、同じ5月24日に市議補選があった伊東市でも、新人2人に在職8日間で約24万円が支給されている。

同記事では,島田市において,5月に行われた市議会議員選挙にて当選された議員の皆さんに期末手当が支給されたことを紹介.初めて当選された議員の皆さんにも,同市給与条例通り,在職期間を下に期末手当額が算出のうえ,支給されたとのこと.同市における同条例については,同市例規集を参照*1
同条例第17条第2項では,「期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては100分の140,12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする」と「一般職の職員の給与に関する法律」第19条の4に規定に添い規定されており,「6月」であれば「100分の100」,「5月以上6月未満」であれば「100分の80」,「3月以上5月未満」であれば「100分の60」,「3月未満」であれば「100分の30」とある.同記事に該当する議員の皆さんは,「3月未満」のため「100分の30」が支給.2009年4月8日付の本備忘録においても取り上げた,「地方議会の議員に対する期末手当の性質をいかに考えるかという問題」*2があるとも指摘される,議員に支給される期末手当制度.
「準拠・均衡」*3を通じて,「作成にかかるコストを削減」*4が見込まれた給与制度.「準拠・均衡」よりも,その費用を鑑みた場合,各自治体での判断を通じた「自治原則」による給与制度へと移行する兆しもあるということだろうか.

*1:島田市HP(島田市例規集)「島田市職員の給与に関する条例」(平成17年5月5日 条例第40号)

*2:碓井光明『政府経費法精義』(信山社,2008年)443頁

政府経費法精義

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*3:西村美香『日本の公務員給与政策』(東京大学出版会,1999年)2〜3頁

*4:稲継裕昭『人事・給与と地方自治』(東洋経済新報社,2000年)169頁

人事・給与と地方自治

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