流山市は来年4月から、弁護士1人を一般職の任期付き職員として採用する。市職員らが職務を行う上で法律上の判断を要する場合に、専門的な視点から随時アドバイスしてもらう。個別的な訴訟を扱う顧問弁護士と違い、日常的な相談業務を行う弁護士を職員として採用する事例は県内初。
 市は、2日開会の市議会定例会に「任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例案」を提案し、採用できる体制を整えた。議会で可決されれば、採用方法を決めて募集し、来年2〜3月ごろには採用者を決定したいとしている。総務課に新たに設置する(仮称)「政策法務室」の室長(課長級)として勤務する。

本記事では,流山市において,「流山市一般職の任期付職員の採用に関する条例」を改正され,弁護士を一般職の任期付職員として採用する方針を紹介.同条例*1の改正個所は,要確認(改正される部分はどの個所になるのでしょうか).
2008年12月28日付以降,本備忘録にて断続的に観察する自治体人事管理における「半開き(semi-open system)化仮説」の傾向性に対して,本記事を拝読させて頂く限りでは,同取組では,いわば「閉鎖型任用制を基盤」*2とされた「一般業務レベルで登用」*3される模様.これにより,常時職場にて執務されることがその利点の一つとすれば,一般業務としての登用を通じて,新設される「政策法務室」へ配属職員に対して,現在のところ「法律に強い職員」を「職人型」*4としての育成もまた想定されているのだろうか.興味深そう.
また,本記事では,「議会で可決」後に「採用方法を決めて募集」される方針である模様.具体的な選考方法はどのようなものになるのだろうか.同職への選考の際の,2010年7月1日付及び同年7月5日付にて言及した,選考手続における「専門能力の非対称性」への対処方法・選考基準についても,要経過観察.
なお,蛇足.同市議会では,「USTREAMを活用した委員会のインターネット中継」*5のみならず,2010年8月26日付の読売新聞では,同議会の採択においてスマートフォンの利用の取組*6も実施されことが報道.同記事を拝読し,議場外からの採択の可能性を想起したものの,「議場外からは採決に参加できないようセキュリティー対策」がなされているともあり,納得.同条例も採択される採択の風景もまた,要確認.

*1:流山市HP(各課所属一覧総務課流山市例規集)「流山市一般職の任期付職員の採用に関する条例」(平成16年12月17日条例第28号)

*2:大杉覚「自治体人事マネジメントと職員の「専門性」」『地方公務員月報』2010年4月号,561号,15頁

地方公務員月報 2010年 04月号 [雑誌]

地方公務員月報 2010年 04月号 [雑誌]

*3:大杉覚「都市自治体における行政の専門性確保:法曹有資格者の活用を手がかりに」『都市とガバナンス』Vol.13,2010年3月,77頁

都市とガバナンス 第13号

都市とガバナンス 第13号

*4:鈴木潔「行政事件訴訟法と訴訟法務」『Jurist』No.1394,2010.2.15,68頁

*5:流山市HP(市議会)「委員会中継

*6:読売新聞(2010年8月26日付)「スマートフォンで議案採決…千葉・流山市議会