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麻生渡全国知事会長(福岡県知事)は14日、都内で記者会見し、東日本大震災の発生を受けて、全国の都道府県職員少なくとも500人を今後被災地に派遣する方針を明らかにした。被害が甚大で、行政機能を事実上失っている市町村での支援要員としての活動も想定している。派遣される職員は被災した県の指揮命令系統に入る。このほか、麻生会長は、津波で全域が流された地域など、行政としての機能を喪失した市町村で活動することも、「十分にあり得る」と語った。

本記事では,全国知事会による全国の都道府県職員の被災地への派遣方針を紹介.
全国知事会における同日の取組に関しては,同会HPを参照*1.同取組に関しては,同資料からは把握はできないものの,本記事を拝読させて頂くと,「全国の都道府県職員」のうち「500人を今後被災地に派遣」(1都道府県当たり10名前後でしょうか)され,各県の「指揮命令系統」に位置づけられ,「市町村での支援要員としての活動」を果たすこともある,という.2011年3月15日付の産経新聞による報道では,福岡県における同取組の方針が紹介されており,同記事を拝読すると,「安否が確認された人と住民の名簿を照らし合わせていく作業などが遅れかねない」ことを踏まえて,「担当部局が派遣に向けた調整」されるとともに,具体的には「被災県から要請があり次第」「派遣職員の人数や職種」*2を決定される模様.
また,2011年3月13日付の同社による記事では,総務相により「市町村長や副市町村長らが所在不明の場合」「地方自治法の規定」に基づき「県知事が職務代理者を指名するとの見通し」*3が示されたことも配信.同職の指名に関しては,地方自治法第252条の17の8に基づき,「普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないとき」,「市町村長については都道府県知事」が「普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもの」から「臨時代理者を選任」(同条第1項)され,新たに「当該普通地方公共団体の長が選挙され,就任する時まで,普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う」(同条第2項)こととされている.「臨時代理者」は上記の住所要件を満たせば「誰を選任してもよい」と解されてはいるものの,「ある程度長の職務に通じているものであることが必要」ともされ,「通常は当該普通地方公共団体の職員の中から選任」されるか「従前長であつた者等から選任するのが最も妥当」*4ともされる.長の安否はもちろん,「臨時代理者」の職に就ける方々の安否もまた心配.
様々な方々が支援に参加されつつあるなかで,「指揮命令系統」においてもまた,いずれも,各地域内での「部内者」として「一体化」*5を,早急に確保が進められるとよいのですが.

*1:全国知事会HP(災害対策関係平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等への対応状況(第2報))「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等への対応状況(第2報)」(平成23年3月14日(月)21時00分,全国知事会緊急広域災害対策本部)

*2:産経新聞(2011年3月15日付)「東日本大震災 福岡県、被災地へ事務職員

*3:時事通信(2011年3月13日付)「市町村事務、県が代行可能=行政機能まひの場合−総務相

*4:松本英昭『新版 逐条地方自治法第5次改訂版』(学陽書房,2009年)391頁

新版 逐条地方自治法

新版 逐条地方自治法

*5:H.A.サイモン,V.A.トンプソン, D.W.スミスバーグ『組織と管理の基礎理論』(ダイヤモンド社,1977年)183頁

組織と管理の基礎理論 (1977年)

組織と管理の基礎理論 (1977年)