菅直人首相ら関係閣僚と全国知事会など地方6団体の代表は12日、法制化された「国と地方の協議の場」の第2回会合を首相官邸で開き、社会保障と税の一体改革を集中的に議論する分科会の設置を正式決定した。
 分科会は官房長官が会長を務め、関係閣僚や知事らが参加。社会保障に関連する地方単独事業の役割などについて協議し、消費増税に伴う財源配分に反映させる。このほか同日の協議の場では、国側が民主、自民、公明3党の合意に基づく子ども手当制度の見直し方針を説明。自治体のシステム改修費は国が全額負担するほか、地方の費用負担を含めた来年度以降の制度設計に関して今後も引き続き協議することを確認した。

本記事では,国と地方の協議の場が開催されたことを紹介.2011年6月14日付の本備忘録にて記録し,2011年6月13日での第1回の同場の開催に引き続き,ほぼ2ヶ月ぶりの開催.内閣官房HP*1には,現在のところ,当日の配布資料等は掲載されておらず.残念.一方,第1回と同様に,全国知事会HPには既に掲載.同回の資料等は同会HP*2を参照.
ただ,この度開催された同場.本記事では「第2回」として紹介.一方,同会HPでは「第1回臨時会合」と記載.国と地方の協議の場に関する法律第4条では,「内閣総理大臣は,毎年度,議長が協議の場に諮って定める回数,協議の場を招集する」とともに,あわせて,「内閣総理大臣は,協議の必要があると認めるときは,臨時に協議の場を招集することができる」とも規定されている.朝日新聞の「首相動静」を拝読させて頂くと,招集権者である内閣総理大臣は,「5時1分,国と地方の協議の場に出席し.あいさつ」された後,同時「6分」に「途中退席」*3されていることからすれば,招集権者の命により開催されるはずの同条後段にいう「臨時」の場としてはやや束の間の出席の様子.臨時会としては招集されてはいないのだろうか.何れが正確なのだろう.要確認.
資料を拝読させて頂くと,同回では「国と地方の協議の場分科会運営規則(案)」,「社会保障・税一体改革分科会」の設置とその「運営規則」に関する審議,「子どもに対する手当の制度の在り方について」説明が行われた模様.分科会に関しては,国と地方の協議の場に関する法律第5条第3項により「分科会の開催,構成及び運営に関し必要な事項は,議長が協議の場に諮って定める」と議長の主導性とともに,同場での決定に関する手続が規定されているものの,同回の同場の資料では「分科会の構成」に関しては「分科会の構成員」は「特定の事項に関する調査及び検討の円滑な実施に資するよう」「議長が,副議長と調整の上定める」*4と記載され,副議長との調整規定が明確化された模様.
また,運営の「庶務」に関しては,協議の場の本体では,「協議の場の庶務は,関係府省の協力を得て,内閣官房との連携の下に内閣府において処理する」*5と,内閣官房による一元化が明記されている一方で,分科会に関しては,その業務を想定してか,「原則として,調査及び検討を行う特定の事項が府省横断的なものの場合にあっては関係各府省の協力を得て内閣官房との連携の下に内閣府が担当」するものの,「調査及び検討を行う特定の事項が一の府省に限られる場合にあっては内閣府の協力を得て当該府省が担当する」*6と記載.協議事案に応じた「庶務」体制の多元性が想定されたとも整理ができそうか.「多元的に分立する審議機関の間の役割分担」*7の明確化という地域主権改革の課題とともに,個別の審議機関の一つである同場とその場に設置される分科会の間における「庶務」の多元化と分立の役割分担による運営状況もまた,要経過観察.