朝霞市は、法律や条例に基づかずに設置してきた審議会や委員会、協議会など32の付属機関について、条例化をはかることを決め、うち3月定例市議会までに活動が必要な16機関について、15日の臨時議会で提案し、議決を得た。残る付属機関についても存廃を含めて検討し、3月定例会で議案を提出するという。
 地方自治法では、自治体が任意で付属機関を設置する場合、法律または条例の定めが要ると規定している。同市は、課題に機動的に対処するために早い設置が必要として、規定や要綱などで対応してきた。しかし、条例に基づかない付属機関の委員らへの報酬の返還を求める訴訟で違法と判断され、設置した自治体側が敗訴するケースが出ており、昨年12月の定例市議会で、小山香市議が32の付属機関について違法性を指摘。これを受け、富岡勝則市長がこの32機関の休止を表明し、条例化に向けた準備を進めていた。
 読売新聞の取材に対し、富岡市長は「運用に疑義があるものについては改善していくのが好ましいと考え、条例化することにした」との考えを示した。同市ではこれまで付属機関の外部委員らに対し、市の規定や要綱に基づき報酬、謝金名目で支払っていたが、今後は条例の規定に基づき、1人1日8000円の報酬と費用弁償2400円を基準に運用していくという。

本記事では,朝霞市における附属機関の設置に関する条例化の方針を紹介.
同市では,地方自治法第138条の4第3項に基づく執行機関の附属機関として35機関を設置*1.加えて,「条例に基づかず要綱等により設置される懇談会・委員会・研究会等のいわゆる私的諮問機関」*2と窺われる「学識経験者等で構成されている会議」*3が37会議設置されている.
本記事では,「法律や条例に基づかずに設置してきた審議会や委員会,協議会など32の付属機関」と「附属機関」に限定し報道がされていることからすれば,前者のグループの35機関のうち32機関の条例化を報道されているようにも読めなくもない.一方で,実際に2013年1月15日に開催された「平成25年第1回臨時会」の「議案の審議結果」*4を確認してみると,条例化は後者のグループの37会議のうち16会議であったことが分かる.具体的には,次の通り.朝霞市外部評価委員会,庁舎等整備方針検討委員会,入札監視委員会,育振興基本計画策定委員会,就学支援委員会,学校給食用物資選定委員会,地域福祉計画進行管理委員会,保育園等運営審議会,児童虐待防止等検討委員会条,老人ホーム入所判定委員会,高齢者福祉計画及び介護保険事業推進会議,障害者自立支援協議会,障害者プラン推進委員会,地域包括支援センター運営協議会,地域密着型サービス運営委員会,健康づくり推進協議会の16会議.いわゆる「私的諮問機関」の附属機関化となる選考基準は,要確認.