渋滞緩和などを目的とした都道計画見直しの賛否を問う東京都小平市住民投票が26日、行われた。投票率は35.17%で、条例で定める成立要件の50%に達せず、投票は不成立となった。開票は行われない。当日の有権者は14万5024人。
 条例は、都道整備により付近の雑木林が伐採されるなどとして計画に疑問を持つ市民グループの直接請求で3月に成立した。その後、4月に小林正則市長が投票率50%の成立要件を加える条例改正案を議会に提出、可決されていた。直接請求による住民投票は都内では初めて。 住民投票は、市を南北に貫く1.4キロの都道計画について「住民参加により計画を見直す」か「見直しは必要ない」のいずれかに投票する方式で行われた。仮に投票率が50%に達し、見直しを求める票が過半数を占めた場合でも都に対する法的拘束力はない。

本記事では,小平市における住民投票の結果を紹介.2013年3月17日付の本備忘録でも記録した同市の直接請求に基づく住民投票条例の実施.同「東京都の小平都市計画道路3 ・2 ・8 号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例」*1の請求から成立までの概要は,同市HPを参照*2
2013年3月の同条例成立後,同年4月24日に「住民投票条例特別委員会」*3が設置開催され,臨時会にて,同条例第13条の2として「住民投票は,投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは,成立しないものとする」との規定の追加案が「可決」*4.同年5月26日に実施された住民投票では「投票当日有権者数」「145,024人」のうち,「投票所投票者数」は「40,167人」,「期日前投票者数」が「10,610人」,「不在者投票者数」が「233人」と,「投票者総数」は「51,010人」「投票率」は「35.17%」*5.これにより「投票率が50%に満たなかったため開票は行」*6われなず,不成立との結果.
同市の小平市自治基本条例第14条第1項では,「市政に関する重要な事項について,市民,議会又は市長の発意に基づき,市民の意思を直接確認するため,市民による投票」を「実施することができる」とされ,加えて,同条第2項では「住民投票が実施された場合は,その結果を尊重しなければならない」*7と規定されており,「個別型」*8でありつつ尊重規定も置かれている(先週開催された基礎ゼミで本務校の学生さん達に教えて頂きました.ありがとうございます).
今後,他の事項が「市民,議会又は市長の発意」が行なわれた場合,今回の同条例が先例となり,成立要件の整備が常設化されることにもなるのだろうか.今後の動向も,要観察.