神奈川県は、「キングの塔」で知られる県庁本庁舎(横浜市中区)の大会議場を結婚式場として県民に開放する。11月1日と15日の午前と午後の計4カップルを募集。応募の締め切りは今月23日まで。
 県庁本庁舎は、昭和初期の1928年にできた国の登録有形文化財。当時流行した日本趣味の洋風建築(帝冠様式)の先駆的な建物とされる。かつて県議会が開かれていた大会議場は、いまでも県議会の予算委員会が開かれるほか、映画のロケなどにも使われている。一般への開放に向け、県は今年3月、県職員3カップルの結婚式を大会議場で実施。実際に結婚式ができるかどうかを検証していた。県が、県に登録された業者に約8万円で大会議場を貸し出し、カップルが業者と契約する。応募者が多かった場合は抽選。詳細や申し込み方法などは県のホームページ(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530771)へ。(久保智)

本記事では,神奈川県における庁舎での結婚式の取組方針を紹介.2014年1月27日付同年3月24日付同年6月17日付の各本備忘録で記録した同取組.同取組の委細が確定された模様.同取組は,同県HPを紹介*1
挙式の日取りは,2014年「11月1日(土)」と「11月15日(土)」.両日とも,「7:00 〜 12:00」と「12:30 〜 17:30」が「準備や片付けも含」めて「利用可能」となる.各時間帯で「各1組ずつ」となり,「計4組」を募集する.「結婚式場等として利用できる施設」は,まず「結婚式場」は「本庁舎3階 大会議場」,そして,「新郎新婦・親族控え室」は「本庁舎3階 第一応接室」「第二応接室」「第三応接室」「本庁舎2階 特別会議室」,「写真撮影」は「本庁舎1階 正面玄関・ロビー」と「本庁舎屋上等」で可能となる.ただし,いずれも「披露宴会場」には「利用することはでき」*2ない.
応募要件は次の四つとなる.一つには「応募者は挙式をされる方御本人であること」,二つめは「挙式をされる方のどちらか一方が神奈川県内に住所がある方」であること,三つめは「婚姻届を提出予定の方又は既に提出した方」であること,最後に「県税の滞納がない方」であることとなる.ただし,同「県庁本庁舎の魅力発信の取組」に「賛同」される方の「募集」が目的にあるともされており,「挙式者を発表する際の氏名の公表に同意されない方」m「神奈川県暴力団排除条例第2条第4号に該当する方」の「応募」は「遠慮」」*3をあわせてお願いをしている.
「挙式に係る経費」は「挙式者が契約した運営事業者」へ「支払」うこととなり,同「県庁の施設の使用に係る経費」もまた含まれることとなり,同経費は「結婚式場,控え室,写真撮影箇所,駐車場等」の「使用面積に応じた施設使用料」と「光熱水費相当額」は「運営事業者から県」へ「支払」われることとなる.公用と公共用の間で「一層相対化」*4する同県庁の取組.今後の応募状況は,要確認.

*1:神奈川県HP(観光・名産観光・レジャー観光・名所神奈川県庁本庁舎大会議場の結婚式について)「平成26年度神奈川県庁本庁舎大会議場結婚式挙式者募集要項

*2:前掲注1・神奈川県(平成26年度神奈川県庁本庁舎大会議場結婚式挙式者募集要項)1頁

*3:前掲注1・神奈川県(平成26年度神奈川県庁本庁舎大会議場結婚式挙式者募集要項)2頁

*4:宇賀克也『行政法概説窂 第3版』(有斐閣,2012年)477頁

行政法概説3 --行政組織法/公務員法/公物法 第3版

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