氷見市本川祐治郎市長は市議会六月定例会に提出する予定の「氷見市長の行動規範及び政治倫理に関する条例案」を公表した。市によると、市長のあるべき姿を行動規範として示す条例は全国的にも珍しい。九日夜に、案について市民の声を募る市民対話会を開いた。
 条例案十三条からなり、一〜六条に行動規範、七〜一三条で市長が守るべき政治倫理基準を定めた。行動規範では、「市民の信託に応える市政」として「市長は市政の情報を公開すること、市の魅力を情報発信し、市民の市政への関心を高めること」などを盛り込み、地方分権の成果として国や県と対等な立場で政策づくりをするよう明記した。
 対話会には八人が参加。参加者からは「空気のようになっている市長のルールを文字にすることは大切」と評価の声がある一方、「なぜ今条例が必要なのか」「選挙で選ばれた市長なのに、なぜ市民の声を聞く会が必要なのか」などの意見も出た。案は、専門家による検討委員会が昨年から四回の会合を開いてまとめた。市はホームページでも意見を募るほか、市民対話会を二十二日午後二時からと二十三日午前十時から、ともに市ふれあいスポーツセンターで開く。 (高島碧)

本記事では,氷見市における「市長の行動規範及び政治倫理に関する条例案」の公表を紹介.
同市では,「市政に対する市民の信頼を確保することが目的」に,同市長の「責務やその職務にあたり遵守すべき規範を定め」「市長のあるべき姿やなすべきことを示」す「行動規範」と,「権限の不当な行使を防ぐための基準を設定し」「疑いがある場合には」「市民が審査を請求できる制度を設け」る「政治倫理」を「定め」た,「氷見市長の行動規範及び政治倫理に関する条例(案)」*1を公表.
具体的には,同条例案第8条によると,「市民は,市長が」同条例第7条に規定する「政治倫理基準に違反する疑いがあると認めた場合」,「これを証する資料を添えて」「選挙権を有する者の100分の1以上の者の連署をもって」,市長に「審査を請求」*2することが可能とされている.同条例案第9条では,同請求を受けた市長は,「速やかに氷見市政治倫理審査会」を「設置し,諮問しなければならない」*3とも規定されている.同審査会の審査結果は,同条例案第12条によると「審査会からの答申において」「市長の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたとき」「当該答申を尊重し」「市民の信頼を回復するために必要な措置を講じなければならない」*4とある.
自治体の権力者を拘束・統制するための道具」*5とも整理ができそうな同条例案.今後の審議状況は,要観察.