消費者庁が徳島に移転した場合の課題を検証する試験業務が4日から徳島県庁で始まるのを前に、庁舎内で消費者庁職員が業務に当たる執務室が3日、報道陣に公開された。
執務室は県庁10階北側にあり、各課ごとに並べた机には、テレワークで用いるカメラやスピーカー付きのパソコンを設置。執務室入り口脇の壁には「消費者庁 徳島県庁試行滞在場所」と書かれた張り紙を掲示している。試験業務は29日までで、板東久美子長官や課長級幹部、全9課の職員約40人が参加。東京と徳島を結ぶテレワークで業務に当たり、徳島に移転した場合の課題を洗い出す。6日には河野太郎消費者行政担当相が視察に訪れる。試験業務に備え、3日来県した同庁総務課の小堀厚司広報室長は「業務の効率や質を落とさずにできるかなど、予断を持たずにきちんと検証したい」と話した。
本記事では,徳島県における消費者庁業務の移転受入体制を紹介.
同県庁舎の「フロアー図」*1では特定の使用名称は記載されていない「10階北側の執務室」において,「7月4日(月)から7月29日(金)までの4週間」,「消費者庁職員約40名」が「試行的に業務を実施」*2.移転後の「調整行政」*3の進め方は,要観察.
*1:徳島県HP(分野:行政・地域:県政総合)「各フロア配置図」
*2:徳島県HP(組織:危機管理部:県民くらし安全局消費者行政推進課:徳島県庁10階北側における消費者庁の業務試験の実施について(関係者以外の立入はご遠慮下さい)「消費者庁試行滞在場所(県庁10F)」
*3:大村敦志『消費者法』(有斐閣,2011年)251頁