鎌倉市は、歴史的建築物を保存活用しようとする際、所有者が希望すれば、建築基準法を適用しないで済むようにできる条例案を9月7日開会の定例市議会に提出する。同様の条例は、京都、福岡市などが制定しているが、全国的に珍しいという。
 古い建物を増改築する場合、当時の工法の良さを残しながら建築基準法を適用することが難しく、活用を断念してしまうケースがある。これを踏まえ、松尾崇市長は「条例化で、市の長年の課題だった建物の有効活用が実現できる」と意義を語る。
 条例の対象となる建築物は、国の有形文化財や景観重要建造物のほか、県や市の条例で指定された文化財など。こうした邸宅や商家、寺社などの保存活用計画を市長に提出し、耐震や防火の面で問題がないと認められれば、建築基準法の対象外となる。
 京都市では、木造の京町家のバリアフリー化などでも同様の条例が適用されるという。鎌倉市も、市民が市に寄贈した建造物や古くからある民間施設の保存に条例が役立つとみている。

本記事では,鎌倉市における歴史的建築物の保存の取組を紹介.
同市では,「建築基準法の適用が除外」となる「歴史的建築物のうち文化財保護法の国宝、重要文化財等に指定された建築物」には「該当しない」ものの「歴史的な価値を有」する「歴史的建築物」を対象に「将来にわたって良好な状態で保存・活用が図れるよう保存活用計画を策定し」,「構造(耐震性能等),防火,避難等の安全性を個別に検証したうえで建築基準法の適用の「緩和」により「保存を推進」することを目的とした「(仮称)鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例素案」*1を検討.2016年「6月15日から同年「7月14日」までの「30日間」*2では,パブリックコメントを実施している.本記事では,同情令素案から「案」とし,同年「9月7日開会の定例市議会に提出」方針を紹介.
文化財保護法等の位置づけに応じて建築基準法の適用を除外する制度」を「さらに本条例で対象を拡大」*3する「法律の基準をより緩やかなものにする」*4条例案.制定後の実施状況は,要観察.