鳥取県中部で発生した最大震度6弱地震で、県は25日、住宅再建支援制度の対象外だった一部損壊世帯について最大30万円を支給することを決めた。今回の地震で支援制度の対象となる全壊、半壊は少数にとどまり、一部損壊が大部分を占めたことを踏まえた。県によると、一部損壊世帯に公費で支援するのは全国初。補正予算に関連経費5億円を計上した。
 県と市町村でつくる協議会が設けている支援制度では、住宅の損害割合が20%以上の場合に半壊などと認定し、半壊は最大100万円、全壊は同300万円を支給している。しかし、今回の地震では対象とならない一部損壊が約600棟に上ったため、損害が10%以上20%未満の住宅にも30万円を上限に支援金を交付することにした。
 被害が10%未満の住宅には、程度に応じて1万〜5万円の見舞金を送る。
 支援金は2000年の鳥取県西部地震を受け01年に創設した。

本記事では,鳥取県における被災者住宅再建支援制度に基づく支給方針を紹介.
「暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる災害のうち当該災害により」,「県内で10世帯以上の住宅が全壊したもの」,「1の市町村で5以上の住宅が全壊したもの」,「1の集落でその世帯数の2分の1かつ2以上の住宅が全壊したもの」,「その他被災地域における地域社会の崩壊を招く恐れのある被害が発生したもの」で「知事が参加市町村に協議して指定した」被害のうち,「全壊世帯」,「大規模半壊世帯」,「半壊世帯」に対して,各「限度額の範囲内で支給」*1される同制度.本記事によると「一部損壊世帯」についても「最大30万円を支給」する方針とする模様.被災状況をもとに制度化という「速やかに結果につなげる」*2同取組方針.給付額は要確認.