川勝平太知事は30日の定例記者会見で、知事や静岡県職員の海外出張時の宿泊料金規定を見直し、現行の定額支給から上限を設けた実費支給に改めると発表した。「社会通念に即した形で支払う」と説明した。2017年4月からの実施を目指し、県議会2月定例会に条例改正案を提出する。成立すれば全国初。
 上限額は渡航先に応じて4ランクに分かれ、最も高額は「指定都市」(ニューヨーク、ロンドンなど)、最も低額は「丙地方」(アジアや中南米地域)。知事や議長ら特別職は、3万2200円から1万9300円までの上限額を設定した上で実費を支給する。一般職員は2万2500円から1万3500円までの上限額を設ける。
 イベント主催者から宿泊施設を指定されるなど、上限額を超えて支給できる要件も明記する方針。複数の旅行代理店から見積もりを徴収するなどして経済的な宿泊施設を選定することも盛り込む。
 現行の規定額は1984年に定められ、県は実勢額と乖離(かいり)があるとして見直しに着手した。川勝知事は「時代に合っていないという状況判断があった。遅きに失したところもあるが、常識に戻ったというふうにみている」と述べた。

本記事では,静岡県における旅費の取組方針を紹介.
同県の「静岡県職員の旅費に関する条例」第6条では「旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する」*1と規定される「宿泊費」.本記事によると,「現行の定額支給から上限を設けた実費支給に改める」よう,同条例の改正案が同県議会に提出される模様.「費用の弁償として支給される金銭」としての「旅費」,とはいえ「大部分は一律」に規定されてきたなか「その本質は実費弁償」*2に沿った同取組方針.今後の条例案の審議は,要観察.

*1:静岡県HP(県政情報条例・規則・公報)「静岡県職員の旅費に関する条例

*2:松本英昭『新版 逐条地方自治法第8次改訂版』(学陽書房,2015年)722頁

新版 逐条地方自治法

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