岐阜県高山市北アルプス西穂高岳で3月上旬に遭難した県外在住の男性が、県山岳遭難防止条例で義務化された登山届の提出をしていなかったとして、県は6日、男性に過料5万円を科したと発表した。処分は3日付。同条例の罰則規定が適用されるのは初。
 県によると、男性が遭難して警察に救助されたため、無届けが分かった。県は2014年12月、同条例を施行。罰則規定は周知期間を経て昨年12月から施行していた。県は北アルプスのほか、御嶽山や焼岳、白山の登山者にも登山届の提出を義務付けている。
 富山県群馬県でも、無届けの登山者に同じような罰則規定を設けた条例を施行している。

本記事では,岐阜県における「岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例」*1の実施状況を紹介.
同条例第7条では「届出をせず,又は虚偽の届出をして北アルプス地区」「又は活火山地区」「の山岳に登山した者は」「五万円以下の過料に処する」*2と規定.本記事によると,2017年4月3日付で「同条例の罰則規定が適用」された模様.罰則適用とともに,その他の「実効性をもたせるための措置」*3の実施状況は,要観察.