東京都港区は23日、区内企業などでつくる団体「みなと環境にやさしい事業者会議」と「みなとタバコルール連携協力協定」を結んだ。両者が連携し、路上喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」に参加する事業者を増やす狙い。2020年度までに2020事業者の参加を目指す。
 みなとタバコルールは(1)吸い殻のポイ捨て禁止(2)指定場所以外での喫煙禁止(3)私有地で喫煙する場合も公共の場所にいる人に煙を吸わせないよう配慮――の3つが柱。区は4月、ルールに賛同して行動することを宣言した事業者を登録し始めた。
 みなと環境にやさしい事業者会議は区内に事業所を置く企業や大学など53団体で構成。協定により、同会議が会員にみなとタバコルール宣言への登録を促したり、区が宣言企業をPRしたりする。
 港区が16年度に実施した調査によると、区内の喫煙者のうち約9割が区内在勤者や区への来訪者だった。区は路上喫煙やポイ捨ての禁止を浸透させるには地元企業などとの連携が効果的と判断し、協定を結ぶことにした。

本記事では,港区における協定締結の取組を紹介.
同区では,2014年から施行している「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」*1第9条に基づき「みなとタバコルール」を制定.
同条では,「みなとタバコルール」としては,「区民等は「公共の場所において,たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない」こと,「指定喫煙場所を除く」「公共の場所」「において,喫煙をしてはならない」こと,「公共の場所以外の場所において喫煙する場合に,公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない」こと,そして,「区,事業者及び関係行政機関」となる「事業者等」は「公共の場所にいる区民等」が「指定喫煙場所を除く」「事業者等の有する敷地」「内で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないようにするため」「事業者等の有する敷地内において」「灰皿の撤去又は移設,喫煙場所の確保その他の環境の整備を行わなければならない」こと,「従業員その他事業活動に関わる者に」上記の3項目の「規定を遵守させるよう努めなければならない」*2ことを定めている.
本記事では,同ルールに「賛同して行動することを宣言した事業者を登録」し「連携協力協定」を締結したことを紹介.同ルールへの「民間のより主体的な参画」*3による遵守状況は,要観察.

*1:港区HP(環境・まちづくり環境環境美化「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」による環境美化の推進)「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例

*2:前掲注1・港区(港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例)

*3:碓井光明『行政契約精義』(信山社,2011年)263頁

行政契約精義

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