市施設の命名権ネーミングライツ)の売却先を募る際は、事前に市議会の同意が必要です――。そんな条例改正案が30日、京都市議会で全会一致で可決された。命名権の売却については地方自治法などに規定がなく、多くは自治体の判断で決められている。同市議会事務局は、条例で議決が必要と定めるのは珍しいとしている。
 今後、市が主要施設の命名権を売却する際は、利用状況や売却先の募集方法、契約期間などの計画を事前に市議会に提出。実施には、計画をチェックした市議会の同意が必要になる。
 市は昨年10月、老朽化した市美術館(左京区)の改修費を賄うため、総額50億円で命名権を京セラ(伏見区)に売却すると発表。今年2月に契約が結ばれ、通称は「京都市京セラ美術館」に決まった。
 だが、市民や市議会から「歴史と市民の愛着がある美術館に命名権売却はそぐわない」と批判が出た。
 市議会各会派の代表者らは4月に検討会議を設置。命名権売却は市民への影響が大きいとして、「市民の意見を的確に反映させるために議会の関与が必要」との認識で一致した。
 市はこれまでに西京極野球場(わかさスタジアム京都、総額2億5千万円)や京都会館ロームシアター京都、総額52億5千万円)など計12件で命名権を売却している。(佐藤秀男)

本記事では,京都市における命名権の取組を紹介.
同市会では,2017年「5月26日」に同市会が設置する「ネーミングライツ検討会議」で,「ネーミングライツ」に対し「議会の関与の在り方」として「議決事件への追加」と「ネーミングライツ」「事業に係る執行機関への要望を内容」*1を公表.具体的には,「京都市会基本条例を改正し」,同条例に「通称を命名する権利の付与の対象とする施設(重要な公の施設に関する条例別表第1に掲げる施設に限る.)を定めること.ただし,当該施設の一部を対象とする場合を除く」*2との規定を追加することが示されている.同改正による議案は,本記事でも紹介されている通り,同年同月30日に「可決」*3されている.「収入・支出のあり方」*4にも関わる同権.同条例改正後,議案として提出された場合の審議状況は,要観察.

*1:京都市HP(京都市会お知らせ一覧(平成29年度)「ネーミングライツ検討会議」において検討結果を取りまとめました。)「ネーミングライツ検討会議の検討結果について」(平成29年5月26日 ネーミングライツ検討会議)

*2:前掲注1・京都市ネーミングライツ検討会議の検討結果について)

*3:京都市HP(京都市会審議日程・結果等平成29年定例会)「5月市会議案・審議結果

*4:沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸『地方財政を学ぶ』(有斐閣,2017年)5頁

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)

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