県は今夏、職員の出退勤時間を定時(午前八時四十五分〜午後五時半)の前後に一時間ずらすことができる「時差勤務制度」を試行する。「習い事をしたい」など個人的な理由でも可。働き方改革の一環で、七、八月の二カ月間試行して、正式導入を検討する。
 県にはすでに、定時から最大で前後に四十五分、出退勤時間をずらすことができる六パターンの時差出勤制度がある。ただ、「育児・介護」「長距離通勤・通勤緩和」の理由で、やむを得ず定時勤務ができない職員しか利用できない。今回は時間の幅を広げたことに加えて、特別な理由がなくても可とすることが最大の特徴。県人事課の担当者は「スポーツジムに通いたい」など余暇を楽しむための利用を想定している。七、八月は日が長くなる時期なので、朝夕に自由な時間をつくり、子どもと遊びに行く機会を増やしたり、趣味や地域活動に充てたりすることもできる。
 職員は▽全期間▽七、八月のいずれか▽子どもの夏休みと同じ期間−の三パターンで時差出勤を利用することができる。担当者は「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現の一助になれば」と期待する。期間中、県民向け窓口業務の時間は従来通り。既存制度の利用者は、二〇一三年の五十二件から、昨年は百四件と倍増した。県職員組合からも拡充の要望が出されるなど、多様な働き方へのニーズが高まっている。
 優秀な人材を呼び込む環境整備の狙いもある。民間企業が週休三日制や転勤のない職場など多様な働き方でアピールする中、地方公共団体でも、広島県が在宅勤務(テレワーク)を導入するなど、新たな動きがある。

本記事では,愛知県における出退勤制度の取組を紹介.
同県では,「7月」と「8月」を「ワーク・ライフ・バランス推進強化月間」と位置づけ,同取組の一環として「職員」の「時差勤務制度」の「拡充」に向けた「試行を実施」*1.具体的には,現行の「育児・介護等の事由により申出可能」となる「通常の勤務時間」である「8:45〜17:00」から「15分刻みで最大で前後に45分」を設けた「6区分」から,「最大で前後に60分」となる「7:45〜16:30」区分から「9:45〜18:30」区分までの「8区分」が設けられ,加えて「前後に30分・60分」の「4区分」では「事由不問で申出可能」*2となる.同区分の試行による同県職員の「仕事と家庭生活の両立」*3状況は,要確認.

*1:愛知県HP(組織でさがす人事課)「愛知県職員の「時差勤務制度」の拡充に向けた試行実施について〜「柔軟な働き方」を推進するために〜

*2:前掲注1・愛知県(愛知県職員の「時差勤務制度」の拡充に向けた試行実施について〜「柔軟な働き方」を推進するために〜)

*3:出雲明子「第8章 地方公務員制度と人事管理」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)169頁

地方自治論入門

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