東京湾の中央防波堤埋め立て地の帰属を東京都の江東、大田両区が主張し合っている問題で、都は16日、約500ヘクタールの土地のうち86.2%は江東区、13.8%は大田区に属するなどとした調停案を正式に示した。地方自治法に基づき小池百合子知事が任命した自治紛争処理委員がまとめた。ただ大田区側は「あまりに一方的な内容」と強く反発している。
 対象区域は都が1973年からごみ処分場として埋め立てを始めたが、境界が定まらないまま40年以上が経過している。2020年東京五輪パラリンピックで一部が競技会場として使われるため、帰属を明確にしようという機運が高まった。
 16年から両区の協議が本格化したが、都内のごみ受け入れに協力してきたと主張する江東区と住民がノリの養殖で生計を立てていた歴史を訴えた大田区の主張は平行線をたどった。7月には両区が都に調停を申請した。
 両区議会がそれぞれ受け入れを決めれば調停が成立する。江東区側は受け入れに前向きだが、大田区側は異論が噴出。境界画定訴訟を起こすべきだとの意見が出ている。

本記事では、東京都における調停案の結果を紹介。
東京都に2017年「7月20日」に設置された「自治紛争処理委員」では、「中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の境界に関する調停」*1に対して、同年10月16日に「調停案」*2。「元来当事者の互譲により両者の意思が十分に尊重されながら主張の不一致を一致させる」*3同調停。今後の両区の対応は、要観察。